厚生労働省 熊本労働局では、熊本県熊本地方を震源とする地震の発生を受けて、4月16日(土)・17日(日)に熊本県内のハローワークなどで、お仕事に関する電話相談などの対応を行います。
【「くまジョブ」は開庁します】
4月16日(土)については、「くまジョブ」において、職業相談を実施します。
・くまジョブ(熊本市中央区水道町8-6朝日生命熊本ビル1F)
4月16日(土)10時から17時まで 電話096(322)8010
【お仕事に関する緊急の相談の問い合わせ先】
お仕事に関する緊急のご相談等がございましたら、以下の施設において、4月16日(土)・17(日)8時30分~17時15分の時間帯で、電話で対応させていただきます。
・熊本労働局職業安定部 電話 096(211)1703
・ハローワーク熊本 電話 096(371)8609
・ハローワーク上益城 電話 096(281)4300
・ハローワーク宇城 電話 0964(32)0047
4月16日(土)・17(日)8時30分から17時15分まで
労働保険料などの免除対象地域が追加
厚生労働省は、東日本大震災に伴い、申請により最大で1年間、被災地域において労働保険料などの免除が受けられる特例措置を行っています。
このたび、政令改正により、この特例の対象地域が追加されています。
○追加地域(7市町)
〔茨城県〕坂東市
〔栃木県〕佐野市
〔埼玉県〕久喜市
〔千葉県〕匝瑳市、香取郡神町、山武郡大網白里町、長生郡白子町
※既に指定されている地域については、下記URLをご覧ください。
追加地域に事業場がある事業主は、所定の要件に該当する場合、平成23年3月1日にさかのぼって労働保険料が免除されます。
詳しい内容は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局または労働基準監
督署にお問い合わせください。
【労働保険料の免除についての詳細】
このたび、政令改正により、この特例の対象地域が追加されています。
○追加地域(7市町)
〔茨城県〕坂東市
〔栃木県〕佐野市
〔埼玉県〕久喜市
〔千葉県〕匝瑳市、香取郡神町、山武郡大網白里町、長生郡白子町
※既に指定されている地域については、下記URLをご覧ください。
追加地域に事業場がある事業主は、所定の要件に該当する場合、平成23年3月1日にさかのぼって労働保険料が免除されます。
詳しい内容は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局または労働基準監
督署にお問い合わせください。
【労働保険料の免除についての詳細】
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 ②
東日本大震災の発生から既に約2ヶ月が経過しました。
現在、現地の人やボランティアの方々等いろんなところから、今回の震災の現状が伝えられます。
そのお話も、非常に厳しい内容が多く、マスコミでの情報がいかに一部のものなのかがわかります。
話を聞いていても心が痛むばかりです。
震災被害の影響は大きく、被災地の生活の安定まではまだまだ相当の時間がかかると言われています。
被災地の方々は震災の被害によって離職を余儀なくされ再就職が困難な状況にある方も少なくないようです。
そこで、このような背景からと推測されますが、5月2日に公布・施行された「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」において、雇用保険の基本手当の給付日数を延長する特例措置が盛り込まれています。
同日付で厚生労働省職業安定局長から都道府県労働局長宛に「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等の施行について(雇用保険の基本手当の給付日数の特例関係)」という通達が発出されています。
その内容を簡単に説明します。
現在、現地の人やボランティアの方々等いろんなところから、今回の震災の現状が伝えられます。
そのお話も、非常に厳しい内容が多く、マスコミでの情報がいかに一部のものなのかがわかります。
話を聞いていても心が痛むばかりです。
震災被害の影響は大きく、被災地の生活の安定まではまだまだ相当の時間がかかると言われています。
被災地の方々は震災の被害によって離職を余儀なくされ再就職が困難な状況にある方も少なくないようです。
そこで、このような背景からと推測されますが、5月2日に公布・施行された「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」において、雇用保険の基本手当の給付日数を延長する特例措置が盛り込まれています。
同日付で厚生労働省職業安定局長から都道府県労働局長宛に「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等の施行について(雇用保険の基本手当の給付日数の特例関係)」という通達が発出されています。
その内容を簡単に説明します。
被災された方々の声Q&A
福島労働局が、今回の震災に関するQ&Aをまとめています。
これまでこのブログでもご紹介しました内容を網羅しているものです。
<雇用保険編>
Q1 指定された雇用保険の認定日に行けないのですが、どうしたらいいですか?
⇒ 被災に伴うやむを得ない事情により受給者が所定の認定日に来所できない場合は、
認定日変更の取扱いができます。
詳しくは最寄のハローワークまでおたずねください。
Q2 雇用保険を受給中ですが、震災で雇用保険受給資格者証をなくしてしまいました。
再発行は可能ですか?
⇒ 最寄のハローワークにて再発行が可能です。
本人を確認できる免許証等の書類を持参のうえ来所ください
Q3 数年勤務していた工場が震災により倒壊し、離職を余儀なくされ、県外に避難しています。雇用保険の受給手続はできますか?
⇒ 交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに来所
できない時は、避難先のハローワークで雇用保険の受給手続ができます。
Q4 雇用保険に、さかのぼって加入できますか?
⇒ 原則として事業主等への確認により2年前までさかのぼることができます。
更に2年を超えた場合でも給与明細などの書面によって雇用保険料が天引きされて
いることが確認できた時点までさかのぼれる場合があります。
しかしながら、賃金台帳等の確認資料が全くない場合は、さかのぼって加入すること
が困難となる場合がありますので、詳しくは最寄のハローワークまでおたずねください。
この続きも順次ご紹介していきます。
これまでこのブログでもご紹介しました内容を網羅しているものです。
<雇用保険編>
Q1 指定された雇用保険の認定日に行けないのですが、どうしたらいいですか?
⇒ 被災に伴うやむを得ない事情により受給者が所定の認定日に来所できない場合は、
認定日変更の取扱いができます。
詳しくは最寄のハローワークまでおたずねください。
Q2 雇用保険を受給中ですが、震災で雇用保険受給資格者証をなくしてしまいました。
再発行は可能ですか?
⇒ 最寄のハローワークにて再発行が可能です。
本人を確認できる免許証等の書類を持参のうえ来所ください
Q3 数年勤務していた工場が震災により倒壊し、離職を余儀なくされ、県外に避難しています。雇用保険の受給手続はできますか?
⇒ 交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに来所
できない時は、避難先のハローワークで雇用保険の受給手続ができます。
Q4 雇用保険に、さかのぼって加入できますか?
⇒ 原則として事業主等への確認により2年前までさかのぼることができます。
更に2年を超えた場合でも給与明細などの書面によって雇用保険料が天引きされて
いることが確認できた時点までさかのぼれる場合があります。
しかしながら、賃金台帳等の確認資料が全くない場合は、さかのぼって加入すること
が困難となる場合がありますので、詳しくは最寄のハローワークまでおたずねください。
この続きも順次ご紹介していきます。
福島原子力発電所の影響を踏まえた「激甚災害法の雇用保険の特例措置」の取扱いについて
平成23年3月28日
厚生労働省より、今回の福島原子力発電所の影響により、避難指示地域及び屋内退避指示地域にある事業所が事業を休業し、労働者の賃金が支払われない場合でも、実際に離職していなくても失業手当を受給できる特例の対象となる旨の通達が出されています。
会社があっても、避難指示や屋内退避指示が出ていれば、働くことができませんので、適切な措置かと思われます。
今後、この通達をもとに、各労働局から周知活動や相談がとり行われます。
福島原子力発電所の影響を踏まえた「激甚災害法の雇用保険の特例措置」の取扱いについて
厚生労働省より、今回の福島原子力発電所の影響により、避難指示地域及び屋内退避指示地域にある事業所が事業を休業し、労働者の賃金が支払われない場合でも、実際に離職していなくても失業手当を受給できる特例の対象となる旨の通達が出されています。
会社があっても、避難指示や屋内退避指示が出ていれば、働くことができませんので、適切な措置かと思われます。
今後、この通達をもとに、各労働局から周知活動や相談がとり行われます。
福島原子力発電所の影響を踏まえた「激甚災害法の雇用保険の特例措置」の取扱いについて
今回の震災における雇用保険の特例措置について
この度の震災。その影響で会社機能が停止し、「会社があっても働ける状態ではない」という方が少なくないと思われます。
そこでこの度、厚生労働省は、今回の震災の影響で休業余儀なくされたり失業をされた方で賃金を受けた方に対し、失業給付を受けることができるようにするなど特例措置を設けています。
是非、参考にしいていただけましたら幸いです。
<雇用保険の特例措置>
◆ ハローワークへ来所できない方々の「失業の認定日」の取扱いについて
雇用保険失業給付を受給している方が、災害のため、指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに来所できないときは、電話などでご連絡をいただければ、失業の認定日を変更することができます。
◆ 居住地管轄ハローワーク以外での失業給付の受給手続きについて
交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きをすることができます。
◆ 災害時における雇用保険の特例措置について
1. 概要
①事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。
②災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます(離職)。
※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合が対象となります。
※上記の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象となります。
2. 特例措置の利用に当たっての留意事項
●上記①に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「休業証明書(通常の離職証明書と同様の様式)」を提出していることが必要です。来所される際に、事業主から交付される「休業票」をご持参ください。
●上記②に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「離職証明書」を提出していることが必要です。来所される際に、事業主から交付される「離職票」をご持参ください。
※事業所から「休業票」や「離職票」を受け取れる状態にない場合は、その旨、ハローワークにご相談ください。
●この特例措置制度を利用して、雇用保険の支給を受けた方については、受給後に雇用保険被保険者資格を取得した場合に、今回の災害に伴う休業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は被保険者期間に通算されませんので、制度利用に当たってはご留意願います。
△▼厚生労働省▼△2011年3月17日←今回の特例措置の資料はここ
災害救助法の指定地域
お互いの思いやりを、助け合いを、
そこでこの度、厚生労働省は、今回の震災の影響で休業余儀なくされたり失業をされた方で賃金を受けた方に対し、失業給付を受けることができるようにするなど特例措置を設けています。
是非、参考にしいていただけましたら幸いです。
<雇用保険の特例措置>
◆ ハローワークへ来所できない方々の「失業の認定日」の取扱いについて
雇用保険失業給付を受給している方が、災害のため、指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに来所できないときは、電話などでご連絡をいただければ、失業の認定日を変更することができます。
◆ 居住地管轄ハローワーク以外での失業給付の受給手続きについて
交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きをすることができます。
◆ 災害時における雇用保険の特例措置について
1. 概要
①事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。
②災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます(離職)。
※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合が対象となります。
※上記の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象となります。
2. 特例措置の利用に当たっての留意事項
●上記①に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「休業証明書(通常の離職証明書と同様の様式)」を提出していることが必要です。来所される際に、事業主から交付される「休業票」をご持参ください。
●上記②に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「離職証明書」を提出していることが必要です。来所される際に、事業主から交付される「離職票」をご持参ください。
※事業所から「休業票」や「離職票」を受け取れる状態にない場合は、その旨、ハローワークにご相談ください。
●この特例措置制度を利用して、雇用保険の支給を受けた方については、受給後に雇用保険被保険者資格を取得した場合に、今回の災害に伴う休業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は被保険者期間に通算されませんので、制度利用に当たってはご留意願います。
△▼厚生労働省▼△2011年3月17日←今回の特例措置の資料はここ
災害救助法の指定地域
お互いの思いやりを、助け合いを、