Faith to Face  ~オレキケ社労士の日々ウダウダ!!~

社会保険労務士として、日々奮闘中のT&Dが、日々起こる話をウダウダ語ります。

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雇用調整助成金の延長(何度目かな?)

ひさしぶりに雨がやみ

水のトンネルをくくり抜けた日の太陽は暖かいですね

何事もあたりまえでないことに気づかせてくれるそんな日々です

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さて、今日は助成金のおはなし。

新型コロナウイルスの話を聴くのもうんざりする人が増えてきていますが、緊急事態措置区域として7府県が追加され期間も延長されますね。

制限・統制が続く日ですが、そろそろ違うアプローチでの対応がないものかと願うばかりです。

こんな背景もあり、、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、2021年9月末までとされている現在の助成内容を2021年11月末まで継続される予定であることを厚生労働省が発表しています。

2021年12月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に基づき、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していくこととし、具体的な助成内容を検討の上、2021年10月中に改めて通知されるとのことです。

なお、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金については、年末までは、特に業況の厳しい企業への配慮を継続するとともに、助成率については原則的な措置を含めてリーマンショック時(中小企業:4/5[9/10]、大企業:2/3[3/4](※1))以上を確保する予定になっています。(※1)[ ]内は、解雇等を行わない場合。

1日も早くこの助成金を利用しなくてもよくなってほしいです。

雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容

10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

雇用調整助成金についての現時点での情報について

雇用調整助成金について、かなり情報が錯綜しており、情報も次々に更新されています。

という事で、現時点での情報を羅列させて頂きます。

<ますは本日のニュースから>
新型コロナウイルスの感染が拡大する中、政府は従業員向けの休業手当を助成する「雇用調整助成金」の上限について、引き上げの検討に入ったことが分かりました。

 政府は、新型コロナウイルスの感染拡大で業績が悪化し従業員を休ませた場合、企業に対し日額8330円を上限に「雇用調整助成金」を支給しています。

 しかし、「額が低すぎる」などの批判が与党内や企業から相次いでいることから、政府は助成金の引き上げの検討に入ったということです。与党内からは「上限を1万5000円まで引き上げるべき」などの声が出ていて、24日に自民党の雇用問題調査会が加藤厚生労働大臣に対し、助成金の引き上げを求めることにしています。 TBSニュースより


<現時点での最新情報>

・雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月15日現在

・雇用調整助成金FAQ(4月15日現在版)

・雇用調整助成金支給要領(令和2年4月22日現在版)」

・「緊急雇用安定助成金支給要領(令和2年4月22日現在版)」

次から次に情報が変わっていっていますので、その動向チェックを漏らさないことが大切ですね!!

4月1日以降の雇用調整助成金について

昨日4月10日、4月1日以降の拡充される雇用調整助成金について正式に公表されています。

内容としては、事前にアナウンスされていた内容を踏襲し、かつ大幅に手続き書類が削減されています。

雇用調整助成金について
※1 対象労働者1人1日当たり8,330円が上限です。(令和2年3月1日現在)
※2 助成額は、前年度の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額等から算定される平均賃金額に
   休業手当支払率(休業の場合は60%以上、教育訓練の場合は100%)を掛け、1日当たりの助成額単価を求めます。
※3 【助成内容と対象の拡充をします】の②を参照ください。
※4 出向は当該助成率は適用されません。
※5 雇用保険被保険者のみが対象となります。
※ 風俗営業等関係事業主への支給も可能とします。


今回の対応は、今のところ、令和2年4月1日から令和2年6月30日まで(緊急対応期間)の休業等に適用されます。

変更の内容は次の通りです。

<助成金の内容や対象の拡大等について>
① 休業又は教育訓練を実施した場合の助成率の引き上げ

  【中小企業:2/3 ⇒ 4/5へ】 【大企業:1/2 ⇒ 2/3へ】

② 以下の要件を満たし、解雇等しなかった事業主に助成率を上乗せ

  【中小企業:4/5 ⇒ 9/10へ】 【大企業:2/3 ⇒ 3/4へ】

 ア.1月24日から賃金締切期間(判定基礎期間)の末日までの間に事業所労働者の解雇等
   (解雇と見なされる有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約
   解除等を含む。)をしていないこと
    ⇒ 派遣の中途解除も解雇等とみなされますので、ご注意ください!!

 イ.賃金締切期間(判定基礎期間)の末日における事業所労働者数が、比較期間(1月24日から
   判定基礎期間の末日まで)の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること
   ⇒ 解雇等をしていなくても、自発的にやめる退職者があまり多いとだめですよ!という意味
     です。


③ 教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ
 教育訓練が必要な被保険者の方について、自宅でインターネット等を用いた教育訓練もできるようになり、加算額が引き上げ
  
   【中小企業:2,400円】【大企業:1,800円】
 
  ※ 教育訓練の内容はかなり限定的と考えられますので、事前の確認が必要不可欠です。

④ 新規学卒採用者等も対象に
 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象になります。(※本特例は、休業等の初日が令和2年1月24日以降の休業等に適用されています。)

⑤ 支給限度日数に関わらず活用できます
 通常は、本助成金の対象となる休日には上限があるのですが、今回の「緊急対応期間」に実施した休業は、1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能になります。

⑥ 雇用保険被保険者でない労働者も休業の対象に
事業主と雇用関係にある週20時間未満の労働者(パート、アルバイト(学生も含む)等)なども対象となります。
 ⇒ 「緊急雇用安定助成金」という名称で、通常の雇用調整助成金とは、助成金額の算出方法等
    が異なります
ので、ご注意ください。

【受給のための要件緩和】
① 生産指標の要件緩和
 ア.【これまで】生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で10%の減少
    ⇒ 対象期間の初日が緊急対応期間である令和2年4月1日から令和2年6月30日までの間
      は、これが5%

 イ.生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮
    (※生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認)

② 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象になります。

③ 雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件(クーリング期間)を撤廃
 ⇒ 過去に受給したことがある事業主について、前回の支給対象期間の満了日から1年を経過
   していなくても助成対象に

④ 事業所設置後1年以上を必要とする要件を緩和
 ⇒ この場合の、生産指標の確認は提出があった月の前月と令和元年12月を比べます

⑤ 休業規模の要件を緩和します
  【これまで】休業等の延べ日数が対象労働者に係る所定労働日数の1/20(中小企業)、
         1/15(大企業)以上
    ⇒ 1/40(中小企業)、1/30(大企業)以上に緩和
    ※ 全体で1日くらいの休日でもあまり気にしなくてよいようになりました。

<その他>
① 事後提出を可能とし提出期間を延長
  ⇒ すでに休業を実施し、休業手当を支給している場合でも、令和2年6月30日までは、
    事後に提出可能

    (※生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認)

② 短時間休業の要件を緩和
  【これまで】 労働者が一斉に休業することが必要
    ⇒ 事業所内の部門、店舗等施設毎の休業も対象とする等緩和

  (短時間休業緩和のパターンと事例)
   ① 立地が独立した部門ごと の短時間一斉休業 が可能に
     例:客数の落ち込んだ店舗のみの短時間 休業、製造ラインごとの短時間休業

   ② 常時配置が必要な者を除いた短時間休業が可能に
     例:ホテルの施設管理者等を除いた短時間休業

   ③同じ勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業が可能に
     例 :8時間 3 交代制を6時間 4 交代制 に して 2 時間分 を短時間休業と扱う

残業相殺制度が当面停止されます
  これまでは、本助成金の受給時に支給対象となる休業等から時間外労働等の時間を相殺(残業相殺)して計算する必要がありました。つまり、「休業してるのに、残業するのっておかしくない?だから、その残業した分は休業した分から差し引いて助成金額を算出するよ!」という仕組みだったのですが、これが非常に面倒で大変な処理でしたが、今回はそんなことも言ってられない、ということか、当面の間、残業相殺がされなくなりました!

今は、多くの企業もそこで働く人も、ご苦労されていると思います。

それらの苦労に対して、ほんのわずかな支えにしかならないかもしれませんが、本助成金をお役に立てていただき、未来への希望に繋がればと思います。

特例の概要

簡素化について

雇用調整助成金ガイドブック(緊急対応期間4月1日~6月30日分)

4月からの雇用調整助成金の拡充(予定)

従業員を休業または、時間短縮で勤務させた場合には支給されなくなる給与の保障として、労働基準法にて『休業補償(平均賃金の60%以上)』の支給が義務付けされていますが、この保障をした場合に支給される助成金が「雇用調整助成金」と言われるものです。

この助成金は、過去からあり、今回のコロナ関連でその内容が簡易かつ拡充という形で変更されていたのですが、R2年4月1日からさらに利用しやすくなるよう、変更される予定です。

主な変更点は次の通り。

・生産指標要件緩和 ⇒ 1か月5%(今は10%以上)

・雇用保険被保険者でない人も対象に(今は雇用保険被保険者のみ)

・助成率の拡充   ※これまでは2/3(中小)1/2(大企業)
 ⇒ 4/5(中小)、2/3(大企業)  (解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業
  
この助成金の利用には計画届の提出が必要なのですが、計画届の事後提出も認められています(6月30日までに提出の予定)   
これまで以上に柔軟かつ迅速に利用できるようになりそうです。

また、上記拡充のほかに
上記の拡充にあわせて、
   ① 短時間一斉休業の要件緩和
   ② 残業相殺の停止
   ③ 支給迅速化のため事務処理体制の強化
   ④ 手続きの簡素化
が行われる予定で、
さらに、
教育訓練が必要な被保険者について、教育訓練の内容に応じて、加算額を引上げる措置が別途講じられる予定です。

今回は、助成金を検討する必要がないのが一番ですが、万が一に備えて知っておきたい場合も含めて、お気軽に『Faith』までご相談いただけましたら幸いです。

キャプチャ

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について(令和2年3月28日(土)通達)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例

雇用調整助成金という助成金があります。

本助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するというものです。

今回の新型コロナウィルス対策の一環として、本助成金に特例が出されていますのでお伝えいたします。
 ※ 状況変化によって、内容が変わりますので、そのあたりは予めご了承ください

【特例の対象となる事業主】
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主が対象です。

<「影響を受ける」事業主の例>
・ 中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル
・ 中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等
・ 中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社

※ 総売上高等に占める中国(人)関係売上高等の割合は、前年度または直近1年間(前年度が12か月ない場合)の事業実績により確認しますので、初回の手続の際に、中国(人)関係売上高等の割合を確認できる書類をご用意ください。


上記のようにパンフレットには記載されていますが、この特例に対して、更なる特例が出ていますので、ご注意ください。

[拡大後の対象事業主の範囲]
 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。(厚生労働省 プレスリリースより)


【特例措置の内容】
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。

① 休業等計画届の事後提出を可能とします。
通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月
24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年3月31日までに提出すれば、休業
等の前に提出されたものとします。

② 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。

③ 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。

④ 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較します。

本セミナーは休業の場合、人当たり、もし配部署ごとの休業も対象になります(時短措置の場合は全員を対象にする必要あり)

使う状況にないのが最も良い事ですが、このような状況ですので、懸念がある場合は遠慮なくご連絡ください。

助成金1

助成金2

助成金3

助成金4

雇用調整助成金

プレスリリース

平成31年版の雇用・労働分野の助成金をまとめたパンフレットがでています。

新年度(平成31年度)になり、新年度の雇用関係の助成金について新設・変更等の情報が公開され始めています。

そして、これらの助成金の情報を掲載したパンフレットが更新され、平成31年版となり、公表されています。

ここにきて助成金は、必要な部分に利用を促す一方で、不正受給の強化にも力を入れようとしている動きがあります。

これまでは、申請の責任は事業主に限られていましたが、今後は私たちも含む代理者にもその責任や損害賠償が問われるようになったり、受給後もその内容が適切かを確認される期間をこれまで以上に伸ばす、というようなことが検討されているようです。

もちろん、ちゃんと条件にのっとった申請は問題ありませんので、内容をきっちり吟味してうまく利用していきたいものですね。

雇用関係助成金全体のパンフレット(簡略版)

雇用関係助成金全体のパンフレット(詳細版)


平成30年版雇用関係助成金パンフレット 詳細版

先日ご案内していた今年度の助成金の簡略版パンフレットの詳細版が公開されています。

今年度はあまり大きな変更はないといわれています。

しかし、働き方改革を後押しするような助成金が多くありますので、この対応を考えておられる方は一緒に利用を検討いただけましたら幸いです。

雇用関係助成金のご案内 ~雇用の安定のために~【詳細版】

平成30年版助成金パンフレット(簡略版)

新年度(平成30年度)になり、雇用関係の助成金について新設・変更等が情報公開され始めています。

これらの助成金の情報を掲載したリーフレットが更新され、平成30年版となっています。

助成金にはそれぞれ趣旨がありますので、そこをよく理解して、企業成長のために適切に利用していきたいものですね。

雇用関係助成金全体のパンフレット(簡略版)

2018年度の雇用関連助成金改正の概要

2018年度の助成金改正を含む「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」のパブリックコメントの意見募集が開始されています。

これを見ると、2018年度の雇用保険法等に基づく各種助成金の見直しや新設の対象の内容がわかります。

今回次の助成金が見直したり、新設される予定です。

【雇用保険法施行規則の一部改正関係】
(1)労働移動支援助成金
(2)65歳超雇用推進助成金
(3)トライアル雇用助成金
(4)両立支援等助成金
(5)人材確保等支援助成金
(6)キャリアアップ助成金(人材育成コースを除く。)
(7)障害者雇用促進等助成金
(8)生涯現役起業支援助成金
(9)人材開発支援助成金
(10)キャリア支援企業創出促進事業
(11)地域雇用開発助成金
(12)認定訓練助成事業費補助金

【建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正関係 】
(1)建設労働者確保育成助成金

上記の変更等は、2018年3月予算成立後に公布され、2018年4月1日に施行される予定です。

「パブリックコメント:雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集について」

雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案

業務改善助成金の対象拡大

いろんなお話が出ると、いろんな方が色めき立つ助成金・・・

そんな助成金の一つに、業務改善助成金なるものがあります。


中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援することで、「事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)」の引上げを図ることを目的としたもので、生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されるというものです。


今回、平成29年度補正予算(案)に基づく措置として、この助成金の対象となる事業場が拡大されています。


具体的には、事業場内最低賃金の引上げ額が30円以上と40円以上について、対象となる事業場が、事業場内最低賃金1,000円未満の事業場に拡大され、新たに埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫の9都府県が対象となりました。


この助成金の支給は補正予算成立が条件とされています。


申請は補正予算成立前であっても可能で、平成29年度の申請受付は平成30年1月31日までです。


生産性向上に向けて、設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを検討されている場合は、利用をお考え下さい。


【業務改善助成金】

助成対象事業場 :事業場内最低賃金が1,000円未満の中小企業・小規模事業者
            ※ 引き上げる賃金額により、支給対象者が異なるため要注意!!

(支給の要件)
1 賃金引上計画を策定すること:事業場内最低賃金を一定額 以上引き上げる(就業規則等に規定)

2 引上げ後の賃金額を支払うこと

3 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行いその費用を支払うこと
( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う 経費は除く。)

4 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと    など

※その他、申請に当たって必要な書類があります。


(助成額)
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成(千円未満端数切り捨て)。
なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、助成の上限額が定められているので要注意!!

変更内容

(生産性向上に資する設備・機器の導入例)
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上  など
助成事例

(生産性要件)
生産性を向上させた企業が業務改善助成金を利用する場合、その助成率を割増されます。

生産性要件算定シート

労働生産性を向上させた事業所は 労働関係助成金が割増されます

(業務改善助成金の手続き)

1 助成金交付申請書の提出
業務改善計画(設備投資などの実施計画)と賃金引上計画(事業場内最低賃金の引上計画)を記載した交付申請書(様式第1号)を作成し、都道府県労働局に提出。

2 助成金交付決定通知
都道府県労働局において、交付申請書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知が行われます。

3 業務改善計画と賃金引上計画の実施
  ・業務改善計画に基づき、設備投資等を行う。
  ・賃金引上計画に基づき、事業場内最低賃金の引上げを行う。

4 事業実績報告書の提出
業務改善計画の実施結果と賃金引上げ状況を記載した事業実績報告書(様式第9号)を作成し、都道府県労働局に提出する。

5 助成金の額の確定通知
都道府県労働局において、事業実績報告書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金額を確定し、事業主に通知。

6 助成金の支払い
助成金額の確定通知を受けた事業主は、支払請求書(様式第13号)を提出。

注1:
交付申請書を都道府県労働局に提出する前に設備投資等や事業場内最低賃金の引上げを実施した場合は、対象となりません。

注2:
事業場内最低賃金の引上げは、交付申請書の提出後から事業完了期日までであれば、いつ実施しても構いません。

注3:
設備投資等は、交付決定通知後に行う必要があります。

【パンフレット】
業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援

「中小企業の生産性向上を支援します!」

「30円・40円コースの対象事業者を全国拡大」

「事業場内の最低賃金を引き上げよう!」

業務改善助成金交付要綱

業務改善助成金交付要領

Q&A

申請書等記載例

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Author:オフィスT&D
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