Faith to Face  ~オレキケ社労士の日々ウダウダ!!~

社会保険労務士として、日々奮闘中のT&Dが、日々起こる話をウダウダ語ります。

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雇用保険業務取扱要領 の更新

雇用保険に関する手続きを確認するうえでマストな資料である「雇用保険業務取扱要領」


先日、平成29年11月13日以降版に更新され公開されています。

 
実務を進める上で様々な手続きについて、その取り扱いが示しているので、担当者の方は要チェックです。

pop_koushin.png

【雇用保険に関する業務取扱要領(平成29年11月13日以降)】

<適用関係>
目次
第1~第5
第6~第10
第11~第15
第16~第24

<一般被保険者の求職者給付>
目次
第1~第3
第4
参考:第4(平成29年1月1日前の離職の場合)
第5~第8
第9~第12
第13~第16
第17~第18

<高年齢被保険者に対する求職者給付>
高年齢被保険者に対する求職者給付

<短期雇用特例被保険者に対する求職者給付>
短期雇用特例被保険者に対する求職者給付

<就職促進給付>
※就業手当・再就職手当・常用就職支援手当等
就職促進給付

<教育訓練給付>
目次・一般教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付金
教育訓練支援給付金

<高年齢雇用継続給付>
高年齢雇用継続給付

<育児休業給付>
育児休業給付
参考:育児休業給付(平成29年1月1日前版)

<介護休業給付>
介護休業給付
参考:介護休業給付(平成29年1月1日前に介護休業を取得した場合)

<雇用保険日雇関係>
雇用保険日雇関係

<特例納付保険料関係>
特例納付保険料関係

「パワーハラスメント対策導入マニュアル」(第2版)

なかなかへらない、ハラスメント。


用語の周知などはずいぶん一般的なものとなりましたが、それでも、問題は増える一方です。


特に、職場のいじめ・嫌がらせ(パワーハラスメント)に関する問題は深刻さが増しています。


多くの企業が、研修を実施するなどの取組みが進められていますが、なかなか、現場レベルでは周知できていない実態があります。


そんな中、厚生労働省も、「平成29年度地方労働行政運営方針」の中で、パワーハラスメント等の予防・解決に向けた環境整備を行うとしており、その一連の動きの中で、今回「パワーハラスメント対策導入マニュアル」(第2版)を公開しています。


この「パワーハラスメント対策導入マニュアル」は以前からありますが、、今回はパワーハラスメントについて社内で相談があった時の相談者への対応や事実確認の方法、とるべき措置の検討方法が詳しく解説されています。


また、次のような参考資料も付いているので、大いに活用していきましょう!!
① トップのメッセージ ② アンケート実施マニュアル ③ 管理職向け研修資料 ④ 従業員向け研修資料
⑤ 管理職向け自習用テキスト ⑥ 従業員向け自習用テキスト ⑦ 周知用ポスター ⑧ 周知用手持ちカード
⑨ パワーハラスメント社内相談窓口の設置と運用のポイント ⑩ 相談窓口(一次対応)担当者のためのチェックリスト
⑪ パワーハラスメント相談記録票

kaisya_matahara.pngマタハラも禁止!!


ハラスメントの防止は、早期発見できる仕組みを持ち、管理をする人の意識を変えることが肝要です。


できるだけ多くのそれらへの気づきを与える機会を持つことが大切ですので、このマニュアルもそのきっかけにして頂けましたら幸いです。

パワーハラスメント対策導入マニュアル(第2版)

パワーハラスメント対策導入マニュアル(第2版)資料等

外国人の活用好事例集

今月は外国人労働問題啓発月間ですが、先月4月に「外国人の活用好事例集~外国人と上手く協働していくために~」なるパンフレットを広報されていますので、お伝えいたします。


中身は、まず第一部で、外国人社員を受け入れるに当たってのポイントとして、「募集・採用」「配属・評価」「職場環境の整備について」「教育・育成について」「生活支援等について」のポイントが説明されています。


ただ、このポイント、事例なども添えられていて、参考になるのですが、評価のところなどはもう少し具体的な内容が示されると、より多くの人の役に立つのに、と感じなくもありません。


結構、ざっくりとしたポイントもあり・・・・・


第2部では企業クローズアップとして、「本多機工株式会社」「カシオ計算機株式会社」の二社が紹介されています。


そして、最後の第3部では好事例アラカルトとして、細やかな事例が紹介されています。

外国人

今後も増える外国人労働者。


今回のようなパンフレットなどを参考に少しづつ対応していきたいものですね。

「外国人の活用好事例集~外国人と上手く協働していくために~」

有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック

厚生労働省が、事業主や企業の人事労務担当者向けに、無期転換ルールの導入手順やポイント、導入事例などをまとめた『有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック』を作成しています。


無期転換ルールとは、労働契約法に基づき、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が、同一の使用者との間で5年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。


今回作成されたハンドブックは、無期転換の申込みが本格化する見込みの平成30年4月1日に向けて、事業主や企業の人事労務担当者が無期転換ルールを導入する際の参考にしてもらうために作成されたものです。


また、無期転換ルールなどに関する業種別のモデル就業規則も作成されており(昨年度は小売業、飲食業分を作成。今年度は金融業、製造業分を作成予定)、「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」の導入支援策に掲載しています。


無期転換


導入時は厚生労働省の見解として「向きに転換しても労働条件はそのまま」というような内容を示していましたが、今回のハンドブックを見ると、内容の整備、位置づけ、規定等を明確にする旨が示されています。


今後、無期転換者の労働条件について、争いが増えると思われます。


もう少しで5年目の人が発生しますので、あまり時間はありませんが、まだの人はきっちり整備していきましょう!!


期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック


モデル就業規則(飲食業)


モデル就業規則(小売業)


有期契約労働者の無期転換ポータルサイト

マタハラ防止規定例

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法が改正され、平成29年1月から新たに妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについても防止措置を講じることが事業主に義務付けられます。


いわゆる、「マタハラ」といわれるものの対策も今回含まれています。


新たな法律は次のものとなります。


〈男女雇用機会均等法第11条の2(抄)〉
 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。


〈育児・介護休業法第25条〉
 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。


具体的には次のような事例があらたに防止すべき取組が必要となります。


典型的な例 ①
・産前休業の取得を上司に相談したところ、「休みをとるなら辞めてもらう」と言われた。

・時間外労働の免除について上司に相談したところ、「次の査定の際は昇進しないと思え」と言われた。


典型的な例②
・育児休業の取得について上司に相談したところ、「男のくせに育児休業をとるなんてあり得ない」と言われ、取得を
 あきらめざるを得ない状況になっている。

・介護休業について請求する旨を周囲に伝えたところ、同僚から「自分なら請求しない。あなたもそうすべき。」と
 言われた。「でも自分は請求したい」と再度伝えたが、再度同様の発言をされ、取得をあきらめざるを得ない状況に
 追い込まれた。


典型的な例③
・上司・同僚が「所定外労働の制限をしている人にたいした仕事はさせられない」と繰り返し又は継続的に言い、
 専ら雑務のみさせられる状況となっており、就業する上で看過できない程度の支障が生じている(意に反
 することを明示した場合に、さらに行われる言動も含む)。

・上司・同僚が「自分だけ短時間勤務をしているなんて周りを考えていない。迷惑だ。」と繰り返し又は継続的
 に言い、就業をする上で看過できない程度の支障が生じる状況となっている
 (意に反することを明示した場合に、さらに行われる言動も含む)。


典型的な例④
・上司に妊娠を報告したところ「他の人を雇うので早めに辞めてもらうしかない」と言われた。


典型的な例⑤
・上司・同僚が「妊婦はいつ休むかわからないから仕事は任せられない」と繰り返し又は継続的に言い、
 仕事をさせない状況となっており、就業をする上で看過できない程度の支障が生じる状況となっている。
 (意に反することを明示した場合にさらに行われる言動も含む。)

・上司・同僚が「妊娠するなら忙しい時期を避けるべきだった」と繰り返し又は継続的に言い、就業をする上で
 看過できない程度の支障が生じる状況となっている。
 (意に反することを明示した場合にさらに行われる言動も含む。)


マタハラ


今回の法改正に基づき、来年1月から事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針等が8月2日に公布されています。


この指針では、いわゆるマタハラ防止措置の適切かつ有効な実施を図ることが示されたことから、この指針に従い、いわゆるマタハラ防止措置を適切に講じることが求められるとして、話題になりました。


今回、これらの法改正に対応し、マタハラ防止等を実施するために必要な措置の内容や、就業規則等での対応事例などを紹介するパンフレットはが公開されています。


今回の改正の内容が分かりやすく説明されており、就業規則においてもいくつかのパターンが示されていますので参考になると思います。


子供は社会からの授かりもの。


社会全体で育てるという視点から、お互い様の心遣いで、互いに支えあっていきたいものですね。


職場における 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に 関するハラスメント対策や セクシュアルハラスメント対策は 事業主の義務です!!


妊娠・出産等に関するハラスメントの防止措置の内容について


妊娠・出産等に関するハラスメントの防止措置の対象となる言動について


事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して 雇用管理上講ずべき措置についての指針(平成 29 年1月1日適用)


○子の養育又は家族介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との 両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(抄)(平成29年 1月1日適用)

雇用保険継続給付リーフレット【最新版】

高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付、これらを継続給付といいますが、この継続給付について、毎年の改正で、上限額等が変更となっています。


この変更にあわせる形で、平成28年8月1日より雇用継続給付のリーフレットが更新されています。


今回の更新には、平成28年8月から変更されている介護休業給付の給付率引き上げについても明記されています。


支給額


実務のお伴にしっかりと目を通しておきたいものです。


高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について


育児休業給付の内容及び支給申請手続について


介護休業給付の内容及び支給申請手続について


平成28年8月1日以降に開始する介護休業から介護休業給付金の「支給率」や「賃金日額の上限額」が変わります


平成28年2月16日より、事業主等が雇用継続給付の申請を行う場合の取扱が変更になります。

雇用保険に関する資料いろいろ

事業所が行う雇用保険の事務手続きについては、各都道府労働局等が手引きを発行していました。


で、今年も、この『手引き』が出されるわけですが、今回は少し変更があり、各都道府県労働局からではなく、厚生労働省から「雇用保険事務手続きの手引き」が公開されています。


つまり、全国で統一したというわけですね。


これも無駄をなくす、厚生労働省が掲げている「働き方改革」の一環なのかもしれません。


内容は、雇用保険の各種届出の記載方法等がまとめられたもので、適用事業所関する手続きから、被保険者の手続き、雇用継続給付と雇用保険に関する全般的な内容が網羅されています。


ただ、実務上は一般的な事ばかりではありませんので、そういう時は各管轄ハローワークの個々の判断によりますので、確認が必要なのはこれまで通りです。
(例えば、求人手続きなんか顕著ですね。郵送でいいというところもあれば、郵送を受け付けないところもあり、統一してほしいな~と思う一方で、事業所のキャパとかもあるので、気持ちもわからんでもなく。そういうところは個々の判断にならざるを得ないのでしょうね)


手続き


また、上記は事業所の方用ですが、ハローワーク内部で実務を考えるときに利用されている雇用保険のマニュアル「雇用保険業務取扱要領」も、平成28年8月1日以降版に更新されています。


こちらは、 改正育児・介護休業法が来年1月に施行される事に先立ち、8月1日より雇用保険の介護休業給付金の支給額が40%から67%に引上げられる内容を反映したものとなっています。


詳細はこちらの方がいろいろわかりますので、専門家の人や管理監督者の方は目を通しておきたいものです。


【全体版】
雇用保険事務手続きの手引き【平成28年8月版】

【項目別】
表紙
目次
第1章 公共職業安定所(ハローワーク)からのお願い
第2章 雇用保険の適用について
第3章 適用事業所についての諸手続き
第4章 被保険者について
第5章 被保険者についての諸手続き
第6章 賃金について
第7章 労働保険料のしくみ
第8章 労働保険事務組合について
第9章 雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付)受給のための手続きについて
第10章 高年齢雇用継続給付について
第11章 育児休業給付について
第12章 介護休業給付について
第13章 失業等給付について
第14章 日雇労働被保険者の給付について
第15章 その他
第16章 付録
裏表紙


,【雇用保険に関する業務取扱要領(平成28年8月1日以降)】

<適用関係>

目次
第1~第5
第6~第10
第11~第15
第16~第24


<一般被保険者の求職者給付>

目次
第1~第4
第5~第8
第9~第12
第13~第16
第17~第18


<高年齢継続被保険者に対する求職者給付>

高年齢継続被保険者に対する求職者給付


<短期雇用特例被保険者に対する求職者給付>

短期雇用特例被保険者に対する求職者給付


<就職促進給付>
※就業手当・再就職手当・常用就職支援手当等

就職促進給付


<教育訓練給付>

目次・一般教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付金
教育訓練支援給付金


<高年齢雇用継続給付>

高年齢雇用継続給付


<育児休業給付>

育児休業給付


<介護休業給付>
介護休業給付


<雇用保険日雇関係>

雇用保険日雇関係


<特例納付保険料関係>

特例納付保険料関係

平成28年度中小企業施策利用ガイドブック

中小企業にとって大切な「資金繰り」


経営者の悩みの半分を占めていると言っても過言ではないかと思います。


日々、資金繰りを改善するために、融資を受けたり、補助金を使ったり・・・・・


資金繰り



様々な手段を模索するわけですが、そのような中小企業を支援する施策について纏めがガイドブックを中小企業庁が発表しています。


このガイドブックでは、中小企業に対する様々な施策が、融資・リース・保証、補助金・税制・出資、情報提供・相談などの各カテゴリー別に紹介されています。


何か役立てるものがないか?チェックしてみましょう!!


平成28年度中小企業施策利用ガイドブック


1.中小企業の定義について

2.利用の手引き

3.目次 目的ごとに探す

4.重点施策

5.経営サポート

6.金融サポート

7.財務サポート

8.商業・地域サポート

9.分野別サポート

10.相談・情報提供

11.お問い合わせ先一覧

12.索引

景気は厳しい?

ここ最近、求人倍率は上昇し、派遣労働者の賃金も過去にないほど上昇していて、多少景気は良くなったと言われますが・・・


以前、厚生労働省は以前から「厳しい経営環境の下での労務管理のポイント」というパンフレットを作成、広報を行なっていました。


今回、従来の雇用慣行や年功的処遇体系の見直しが進み、人事管理が個別化、複雑化する中で、個別の労働条件の変更等をめぐる多様な紛争が発生していることも踏まえ、働く方々が安心して働ける環境を整備する観点から、このパンフレットを「適切な労務管理のポイント」として改訂し、公表しています。


今回の改訂では、下記の裁判例が追加されています。
【追加された内容】
・配置転換命令の有効性について争われた裁判例を追加するとともに、説明を記載
・出向命令の有効性について争われた裁判例を追加するとともに、説明を記載
・勤務成績を理由とする解雇の有効性について争われた裁判例を追加


リーマン



リーマンショックの時の経営が厳しい状況につくられたパンフレットが、今また改定される形で利用できるということは、当時のようなトラブルが頻繁に起きているということかと考えると、景気が良くなりつつあるといわれても、その恩恵は労働者までは広がっていないのかもしれませんね。


企業収益が上がり、景気に浮揚感が出てきたとしても、過去とは報酬分配や賃金制度、雇用形態、個人の考え方(労働観)等が大きく変わりつつある今、年金制度や退職金制度崩壊なども伴って、なかなか働く人が安定感や安心感を感じることはできず、過去のような労使協調安定型のような状況を作ることは難しくなりつつあるのかも知れません。


年々労働についても契約という考え方が強まっているような気がします。


そんな結果、個別労使紛争が増えているのかもしれません。


紛争は誰にとっても楽しいものではないのですが・・・・・


企業における適切な労務管理を促すための啓発指導等におけるパンフレットの改訂及び活用について

適切な労務管理のポイント

平成28年度の助成金

平成28年度に入り、各助成金のリーフレットが次々に新しく公表されているようです。

【キャリア形成助成金】

キャリア形成促進助成金のご案内

キャリア形成促進助成金 平成28年度からの主な変更点

キャリア形成促進助成金活用マニュアル(制度導入コース・事業主版)


【キャリアアップ助成金】

キャリアアップ助成金のご案内(リーフレット)

キャリアアップ助成金のご案内(パンフレット)


【建設労働者確保育成助成金】

「建設労働者確保育成助成金」の一部を改正する予定です

建設労働者確保育成助成金のご案内(建設事業主向け)

建設労働者確保育成助成金のご案内(建設事業主団体・職業訓練法人向け)


【その他】
「ストレスチェック」実施促進のための助成金のご案内

平成28年度予算案の両立支援等助成金のお知らせ

平成28年4月1日から「特定求職者雇用開発助成金」の制度を変更する予定です

高年齢者雇用開発特別奨励金のご案内

特定就職困難者雇用開発助成金のご案内

「職場定着支援助成金」「建設労働者確保育成助成金(雇用管理制度コース)」の支給要件などを変更する予定です


統廃合


統廃合が行われるなど、目まぐるしく変わる助成金。


大きな流れは変わりませんが、その変化についていけるよう、確認は必要です。


ただし、助成金を考える場合は手段と目的を間違えないようにしたいものです。

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プロフィール

労務管理は社会保険労務士事務所・オフィスT&D Faith(フェイス)経営労務事務所

オフィスT&D

Author:オフィスT&D
オフィスT&D Faith(フェイス)経営労務事務所は、大阪市北区に事務所を構える社会保険労務士事務所です。最適な人事労務管理など、様々なご要望にお応えいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

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