Faith to Face  ~オレキケ社労士の日々ウダウダ!!~

社会保険労務士として、日々奮闘中のT&Dが、日々起こる話をウダウダ語ります。

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「平成28年熊本県熊本市地方の地震による被災者に係る被保険者証等の提示等について」

熊本の地震、今も予断を許さない状況が続いています。


1日も早く収束するよう願っています。


これに関連し、厚生労働省より事務連絡が発出されています。


被災者が医療機関で診療を受ける際、被保険者証がなくとも、氏名等を申し立てることで受診できるようになります。


以下内容です。。

事務連絡 平成28 年4 月15 日

地方厚生(支)局医療課・都道府県民生主管部(局)・国民健康保険主管課(部)・都道府県後期高齢者医療主管部(局)・後期高齢者医療主管課(部) 御中

厚生労働省保険局医療課

平成28年熊本県熊本市地方の地震による被災者に係る被保険者証等の提示等について

 平成28 年熊本県熊本地方の地震による被災に伴い、被保険者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組合名)を申し立てることにより、受診できる取扱いとするので、その実施及び関係者に対する周知について、遺漏なきを期されたい。

 また、公費負担医療において医療券等を指定医療機関等に提示できない場合の取扱いについては、公費負担医療担当部局等より、後日事務連絡が発出されるものであること。

 なお、当該避難者等に係る診療報酬等の請求については、平成25年1月24日付け保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」(別添)に準じて取り扱われたい。
厚生労働省保険局医療課企画法令第一係
TEL:03-5253-1111(内線3288)
FAX:03-3508-2746

平成 28 年熊本県熊本市地方の地震による被災者に 係る被保険者証等の提示等について

東日本大震災に伴う一部負担金免除制度の延長


本日は3月11日。




あの震災から、はや3年がたってしまいました。




あの震災が起きたとき、私の友達が、


「震災の日を起点に、日本は変わる。震災前の日本と、震災後の日本というふうに」



という事を言っていたのですが、まさしくその通りだったな~と感じる今日この頃です。




3.11以降、日本人の価値観は大きく転換したのではないでしょうか?




私達は『もののあはれ』といった昔から日本に存在した感覚を取り戻し、本当の価値とは何かという事を考え始めるようになりました。


『繋がる』という価値観をこれまで以上に大切にするようになりました。



そんな価値観の変化がより良い方向に向かい、「奪い合う」のではなく、お互い様の精神で助け合い、「分かち合う」国に近づいていくことを願っています。






被災地ではまだまだ復興が道半ばと言われています。



亡くなられた方のご冥福と、一日も早い復幸を心よりお祈り申し上げます。



復興_convert_20140311151406





【東日本大震災に伴う一部負担金免除制度延長のお知らせ】

福島第一原発の事故に伴う警戒区域等の被災者の方(震災発生後に他市町村へ転出した方を含む)は、医療機関に受診された際「健康保険一部負担金等免除証明書」を窓口にて提示することにより一部負担金※が免除されています。


この取り扱いは平成26年2月28日に終了する予定でしたが、この度免除期間が平成27年2月28日まで延長されることになりました。


更新の対象となる方には、有効期限を更新した免除証明書が既に送付されていますので、平成26年3月以降は更新された免除証明書を使用する必要があります。


なお、有効期限の切れた免除証明書は使用できませんので、更新された免除証明書が手元にない場合は、協会けんぽ大阪支部業務第4グループ療養費担当まで問い合わせが必要です。


健康保険一部負担金免除申請書


※被保険者と被扶養者が保険医療機関・保険薬局及び指定訪問看護事業者で受けた療養に係る一部負担金をいいます

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 ⑤

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」には、厚生年金保険等に関する特例措置についてその他事項の説明です。

<子ども手当関係>
・先日お伝えした、保険料の免除が行われている事業主については、平成23年10月末日納付分までの子ども手当の拠出金の額が免除されることになっています。

<年金裁定の特例>

交通や郵便の状況が不十分で、年金の手続きが困難な状況にある地域の方に対し、平成23年3月11日前に特別支給の老齢厚生年金(猶予措置として次元的に60歳から65歳の間支給されている年金)を受けている方に対しては、65歳以降の老齢厚生年金受給の請求がなくても、必要がある場合は、厚生労働大臣が裁定を行うことができるものとされています。

(対象者)
・平成23年3月1日から同年6月30日までの間に65歳に達する者
・特例被災区域のうち交通・郵便その他事情を勘案して特例裁定区域告示において定められている地域の方

また、老齢基礎年金についても、下記条件を満たすものは、老齢基礎年金受給の請求がなくても、必要がある場合は、厚生労働大臣が裁定を行うことができるものとされています。

(対象者)
・平成23年3月1日から同年6月30日までの間に65歳に達する者
・特例被災区域のうち交通・郵便その他の事情勘案して特例裁定区域告示において定められている地域の方
・平成23年3月31日前に次の給付を受ける権利に係る裁定を受けているもの
  (1)特別支給の老齢厚生年金
  (2)国家公務員共済組合法の規定による特別支給の退職共済年金
     (共済組合の組合員であった期間のみを有する者に支給されるものに限る)
  (3)地方公務員等共済組合法の規定による特別支給の退職共済年金
     (共済組合の組合員であった期間のみを有する者に支給されるものに限る)
  (4)私立学校教職員法の規定による特別支給の退職共済年金
     (私学教職員共済制度の加入者であった期間のみを有する者に支給されるものに限る)

<死亡に係る給付の支給の特例>
平成23年3月11日の震災の災害により行方不明となった人の生死が3か月間わからない場合又はその人の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、厚生年金保険法および国民年金保険法、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その人は、死亡したものと推定することとされています。
これによって、行方不明の方や死亡日が不明確な方が遺族関係の給付手続きを始めることができるようになっています。

ここまで①~⑤の間で、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」について説明してきました。

少しでも被災者の方の負担が軽減されればと祈るばかりです。

この法律の施行は平成23年5月2日です。
(標準報酬の特例、保険料の免除については平成23年3月1日から適用)

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 ④

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」には、厚生年金保険等に関する特例措置について、前回は標準報酬の改定の特例についてお伝えしましたが、今日は、保険料の免除についての説明です。

<保険料の免除の特例>

今回の特例では、大震災により
(1)適用事業所が損壊するなどの直接被害が生じている場合

(2)事業の実施に必要な電気、ガス、工業用水等の施設の被害や搬入道路の遮断等により被害が生じている場合
(3)原子力災害対策特別措置法に基づく警戒区域、計画的避難区域又は緊急時避難準備区域に平成23年3月11日において現に事業所が所在していた場合 
※ 原災法に基づく屋内退避指示の対象区域に平成23年3月11日において現に事業所が所在していた場合については別に定める日までは特例の対象となる
(4)原災法に基づく食品の出荷制限により被害が生じている場合
(5)その他上記(1)から(4)に準じた理由により、適用事業所の事業が大震災による被害を受けた場合であって、その被害の状況を総合的に勘案し、不可避的に休業等を余儀なくされたと判断される場合


など、適用事業所の事業が震災による被害を受けたことにより、被保険者に対する報酬の支払いに著しい支障が生じている場合に、その支障が生じている間、納付すべき保険料の額が免除することができます(被保険者、事業主負担両方)

免除期間は今のところ最長1年間(平成24年2月末日納付分の保険料まで)です。

保険料の免除を受けた適用事業所の事業主は、平成24年2月までの間において、報酬の支払いに著しい支障がなくなったときは、その旨を厚生労働省に届け出なければならないとされています。

報酬の支払いに著しい支障が生じている場合とは
① 事業の全部または一部が休業していること等により、概ね過半の被保険者について賃金が支払われていない
② 標準報酬月額の下限に相当する賃金しか支払われていない場合
が該当します。

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 ③

先日からお伝えしております「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」には、厚生年金保険等に関する特例措置も設けられています。

<報酬月額改定に関する特例>
 標準報酬月額の見直しは、原則として定時決定(算定基礎)もしくは随時改定(月額変更)で行います。
 (今年もそろそろ、算定基礎届の季節が近づいて生きています(^_^;) )


今回の特例では、大震災により
(1)適用事業所が損壊するなどの直接被害が生じている場合

(2)事業の実施に必要な電気、ガス、工業用水等の施設の被害や搬入道路の遮断等により被害が生じている場合
(3)原子力災害対策特別措置法に基づく警戒区域、計画的避難区域又は緊急時避難準備区域に平成23年3月11日において現に事業所が所在していた場合 
※ 原災法に基づく屋内退避指示の対象区域に平成23年3月11日において現に事業所が所在していた場合については別に定める日までは特例の対象となる
(4)原災法に基づく食品の出荷制限により被害が生じている場合
(5)その他上記(1)から(4)に準じた理由により、適用事業所の事業が大震災による被害を受けた場合であって、その被害の状況を総合的に勘案し、不可避的に休業等を余儀なくされたと判断される場合

など、適用事業所の事業が震災による被害を受けた一定のケースで、すぐに標準報酬月額の見直しができるようになっています。

①標準報酬月額の引下げを行う特例
 平成23年3月から平成24年2月までのいずれかの月に受けた報酬額が、その月の標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べて著しく低下した場合には、その月に受けた報酬額を報酬月額として、その月から標準報酬月額を改定することができます。


②標準報酬月額の引上げを行う特例
 ①により標準報酬月額の改定を行った場合で、改定を行った翌月から平成24年2月までのいずれかの月に受けた報酬額が、その月の標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べて著しく上昇した場合には、その月から標準報酬月額を改定することができます。

 なお、著しく低下(上昇)とは、適用事業所の事業が休業していることなどにより、給与が支払われていない場合や支払われていても低下(上昇)した場合の報酬額が従前の標準報酬月額と原則として2等級以上の差が生じた場合のことを意味します。

①または②の特例により改定された標準報酬月額は平成23年8月31日までの標準報酬月額とし、平成23年9月1日からは定時決定により決定された標準報酬月額を用います。

この際、平成23年4月から同年6月までの間に①又は②の特例により標準報酬月額の改定があった場合には、同年7月以降の報酬の実態に鑑みて、平成23年4月から同年6月の報酬により定時決定を実施するよりも、特例による改定を維持することが適当である場合には、特例により改定された標準報酬月額により定時決定をしても差し支えないとされています。

なお、平成23年7月から平成24年2月までの間に、①又は②の特例により改定された標準報酬月額については平成24年3月以降随時改定がなされない限り、平成24年8月31日までの標準報酬月額として取り扱うこととなります。

上記取り扱いは、基金加入員も同様の取り扱いができます。(厚生年金基金に届出)

年金受給者に係る現況届等の提出期限の延長について

 東北地方太平洋沖地震の発生に伴い国民年金、厚生年金保険及び船員保険の受給者の現況届等の提出期限の延長が行われています。

以下、厚生労働省の発表です。

<年金受給者に係る現況届等の提出期限の延長について 厚生労働省平成23年3月31日発表>

1 趣旨
  現況届等の提出が必要な年金受給者について、提出期限を延長することにより、年金の支払いの一時差止めを回避するものです。

2 内容
(1)対象者
 ア 住民基本台帳ネットワークシステムによる現況確認を行うことができない受給者(※)
 イ 加給年金額又は加算額の対象者がある受給者(※)
 ウ 障害の程度の審査が必要な受給者(※)
 であって、本年3月11日において(2)の対象地域に住所を有し、その誕生日が3月1日から6月30日までの間にある方

※ 上記ア~ウの受給者は、毎年、誕生日の属する月の末日(以下「指定期限日」という。)までに現況届、生計維持確認届、障害状態確認届等を厚生労働大臣に提出しなければならず、この提出がないときは、年金の支払は一時差止められることとされています。

(2)対象地域
 平成23年東北地方太平洋沖地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)

(3)延長後の提出期限
    平成23年7月31日



高齢受給者証の取扱いについて

高齢受給資格者証の取り扱いについて下記の通り事務連絡が出ています(平成23年3月25日)

① 被災に伴い被保険者が自己負担割合が記載されている高齢受給者証等を医療機関に提示できない場合、本人や保険者等に確認し対応すること

  ※ 現在、保険医療機関等に提示できない場合は、被保険者等が氏名、生年月日、事業所名を申し立てることにより、受診できる取扱いとしている。この場合の取り扱いについて事務連絡をしたものです。

② ①の結果本来の自己負担割合と異なる請求を行っても医療機関には請求どおり支払がなされること

③ 3月31日に期限をむかえる高齢受給者証について、4月1日以降も当面有効なものと取り扱えることを都道府県や保険者等に対し連絡するもの。
  ※ 現時点の高齢受給資格者証には、
    「一部負担金の割合」欄が「2割(ただし、平成23年3月31日までは1割)
    とされていますが、今年度も「1割」は継続されることとなります。
    参照:「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の一部 改正について

  高齢受給者証の取扱いについて

転入世帯に係る 被保険者資格の認定等について(その2)

「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震における転入世帯に係る被保険者資格の認定等について」(平成23 年3月18 日付け厚生労働省保険局国民健康保険課及び高齢者医療課連名事務連絡)において東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災により災害救助法の指定を受けた市町村(以下「被災市町村」という。)からの転入により後期高齢者医療の被保険者資格を取得する者の取扱いが示されていましたが、今般、この取扱について、一部捕捉されています。

1.被災市町村からの転入により資格認定を行った際の連絡等について

被災市町村からの転入により後期高齢者医療の被保険者資格認定を行う際に転出証明書を提出できない者については、被災市町村が加入する後期高齢者医療広域連合(以下「被災広域連合」という。)において転出情報が把握さ
れず、被保険者資格が喪失されないまま残っている場合があるため、転入先市町村が加入する後期高齢者医療広域連合(以下「転入先広域連合」という。)から被災広域連合あて別紙様式にて連絡を行うことにより、被災広域連合の資格喪失処理を確実に行うこととしたこと。

なお、国民健康保険については、被災市町村において、住民基本台帳法(昭和42 年法律第81 号)第9条第1項に基づく通知を受領することができる状態になってから、当該通知に基づき資格喪失処理を行うこととし、当該通知
と別に転入先市町村から被災市町村あて特段の連絡を行う必要はないこと。

2.転入先広域連合からの照会について
被災広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57 年法律第80号)第138 条第1項の規定に基づき、転入先広域連合から転入者に関する被保険者資格の有無、被保険者番号、一部負担割合等の照会が行われることがあ
るため、適切にご回答いただくこと。

が追加されています。

転入世帯に係る 被保険者資格の認定等について(その2)

転入世帯に係る 被保険者資格の認定等について(3月18日発表)

年金事務所の開所予定状況について(3月25日予定)3月24日午後6時現在

年金事務所の開所予定状況について(3月25日予定)3月24日午後6時現在が発表されています。

 年金事務所の開所予定状況について  3月25日(金)

※閉所している年金事務所管内の届書等は、開所している年金事務所で受付しています。

被災に伴う出産育児一時金等に係る医療機関等の取扱い及び直接支払制度の積極的活用について

平成23年3月24日事務連絡

被災に伴う出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度(以下「直接支払制度」という。)の取扱いについて厚生労働省より事務連絡が出されています。

出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」において、被保険者等又は被扶養者(以下「妊婦等」という。)は、入院する際に、被保険者証を提示することとされていますが、被災のため、被保険者証を家に残したまま避難している等の理由により提示できない場合も、妊婦等が希望する場合には、直接支払制度を利用して差し支えないこととしています。

また、退職前に加入していた健康保険の保険者からの支給を希望する際、資格喪失等を証明する書類が提示できない場合も同様であること。

この際、医療機関等において、可能な限り、以下の事項について確認することとされています。

① 妊婦等が加入する(支給を希望する)保険者名

② ①の確認が困難な場合には、妊婦等が加入する(支給を希望する)保険が被用者保険か国民健康保険かを確認の上、被用者保険にあっては事業所名、国民健康保険にあっては住所

③ ①及び②のほか、妊婦等の避難先住所、電話番号等、保険者の特定に資する情報

被災に伴う出産育児一時金等に係る医療機関等の取扱い及び直接支払制度の積極的活用について

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オフィスT&D Faith(フェイス)経営労務事務所は、大阪市北区に事務所を構える社会保険労務士事務所です。最適な人事労務管理など、様々なご要望にお応えいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

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