Faith to Face  ~オレキケ社労士の日々ウダウダ!!~

社会保険労務士として、日々奮闘中のT&Dが、日々起こる話をウダウダ語ります。

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マイナンバーカードが健康保険証に?

少し前に新聞の一面にでましたが、マイナンバーカードを健康保険証を利用することができるようにする改正案が2月15日に国会に提出されています。

先日、改正案の条文も衆議院のホームページ等で公開されました。

改正法案では、マイナンバーカードの利用に関する部分では以下の2つの番号が新たにもうけられることになっています。

1.保険者番号:厚生労働大臣が健康保険事業において保険者を識別するための番号として、保険者ごとに定めるもの

2.被保険者等記号・番号:保険者が被保険者または被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保険者または被扶養者ごとに定めるもの

そして、電子資格確認として医療機関等で治療を受けようとする被保険者や被扶養者がマイナンバーカードを利用することで、医療機関等が情報をアクセスする仕組みになるようです。

ちなみに、現在ある健康保険証(被保険者証)については変更されず、並存される予定です。

法案成立後は会社の社会保険手続きの実務上、上記の1および2が増え、管理する必要が出てきそうです。

なんだか、かえってややこしくなりそうな様子。

過渡期の事項であればよいですが、新しい事をしていくには、費用対効果をどこで見るのかが難しいものですね。

衆議院「閣法 第198回国会 25 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案」

厚生労働省「第198回国会(常会)提出法律案」

厚生労働省「第117回社会保障審議会医療保険部会(ペーパーレス)」

マイナンバー制度による他機関との情報連携の対象となる申請が拡大

平成29年11月から、一部の申請について、申請書等にマイナンバーを記入することで、他機関との税情報に関する情報連携により、(非)課税証明書の添付書類の省略が可能となっています。

平成30年7月より、以下のとおり対象となる申請が拡大します。

[情報連携の対象となる申請]
① 高額療養費
② 高額介護合算療養費
③ 食事療養標準負担額の減額申請
④ 生活療養標準負担額の減額申請
⑤ 基準収入額適用申請
【NEW】 限度額適用・標準負担額減額認定申請(平成30年7月以降)が追加

※なお、①~④であっても、診療月(②は基準日)が平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、今後も引き続き、被保険者の(非)課税証明書等の添付が必要です。

ただし、7月から3か月程度は、今回新たに対象となった申請については、「試行運用期間」が設けられています。

試行運用期間では、情報連携の結果と添付書類の内容に違いがないかなどを確認しますので、引き続き従来と同様に添付書類の提出が必要となります。

なお、本年秋頃には本格運用が開始される予定で、開始時期は追って知らせるとされています。

※平成30年6月以前に情報連携の対象となっている申請については、(非)課税証明書の添付は必要ありません。

出生時にマイナンバーが把握できない場合の健康保険 被扶養者(異動)届の記載方法

平成30年3月5日より社会保険の様式が大幅に変更となっています。

これによりマイナンバー(個人番号)の記載が求められるようになりました。

記載が求められるようになったマイナンバーは、被保険者(従業員)のみならず、健康保険の被扶養者や、国民年金の第3号被保険者の手続きをするときには、被扶養者・被扶養配偶者のマイナンバーも含まれます。

この時、問題となるのが、子どもを出生した場合のマイナンバーの把握です。

子どもを出生してからマイナンバーの通知カードが届くのにかなり時間を要すことが一般的であり、マイナンバーの通知カードが届く前にマイナンバーを把握するためには、住民票の写しの交付を受けるといった手続きを行う必要があります。

この場合は、子どもの健康保険証の発行を優先させ、マイナンバーが届出提出時点で不明であるときには、備考欄に「出生のため、マイナンバーが不明」であることを記載し、提出すればよいこととなっています。(厚生労働省年金局「年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A」P18 2.C①)。

なお、被扶養配偶者は、マイナンバーの代わりに基礎年金番号の記載も認められています。

当面はかえってややこしくなるマイナンバーの手続き。

きっちり対応していきたいものですね。

マイナンバーの提供がないときの雇用保険の届出の取り扱い

来月(平成30年5月)より、雇用保険の届出等でマイナンバーを記載すべき届出等においてマイナンバーの記載がないときには、ハローワークでは処理を進めずに届出等が返戻されるようになります。

今回、この流れに際し、厚生労働省から「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度の対応に係るQ&A」が公開されています。

Q&Aでは届出等に記載すべきマイナンバーが何らかの事情で記載できないときの対応についても記載されています。


Q13 従業員から個人番号の提供を拒否された場合、雇用保険手続についてどのような取扱いとなるのか。

答)雇用保険手続の届出に当たって個人番号を記載することは、事業主においては法令で定められた義務であることをご理解いただいた上で、従業員に個人番号の提供を求めることとなります。
仮に提供を拒否された場合には、ハローワークが一定の確認等をした上で受理することとしています。
※個人番号の記載がないことのみをもって、ハローワークが雇用保険手続の届出を受理しないということはありません。
 その場合であっても、法令上定められた届出期限内(注)での届出をお願いしています。


Q14 従業員がすでに退職しており個人番号を取得することが困難であるが、この場合は、個人番号の記載は不要と解して良いか。

答)雇用保険手続の届出に個人番号を記載して届け出ることは法令で定め られた義務ですので、個人番号を記載した上での届出をしていただきますが、ハローワークが一定の確認等をした上で、受理することとしています。

Q15 従業員から個人番号の提供が受けられなかった場合は、どのように対応すればよいか。
答)個人番号の提供が受けられなかった場合は、提供を求めた記録等を保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
 経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは、提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。


「一定の確認とは?」、「記録をしていることの確認をどのようにするのか?」等々、相変わらなず玉虫色な感じの回答ですが、あいまいだからといって、逃げようとするのではなく、今後は前向きにきっきりマイナンバーを取り扱っていく事が大切と考えています。

厚生労働省「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度の対応に係るQ&A」

雇用保険の届出とマイナンバーの登録確認

5月から雇用保険のマイナンバーの届出義務が強化されます。

雇用保険への届出については、一度、マイナンバーを届け出たものについては、その後の届出は各種届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載することで省略ができます。

そのため、マイナンバーの届出を最小にして流出のリスクを最小限とすることを考えると、届出等を行う段階で、届出を行おうとする従業員について、既にマイナンバーの届出を行っているか否かを把握が必要となるわけですが、ハローワークから「事業所別被保険者台帳」を取り寄せると、この確認が可能です。

「事業所別被保険者台帳」とは、雇用保険の取得・喪失の手続きをしている被保険者の情報が載っているものです。

具体的には被保険者番号、氏名、生年月日、資格取得日等が掲載されています。

以前は、個人番号に関する記載がありませんでしたが、現在取り寄せると、被保険者ごとに「個人番号」欄が設けらており、届出を行った被保険者については「(記録有)」と記載されています。

マイナンバーの届出については、資格取得届等の際に行うことが原則になりますが、事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの登録を行うことも可能です。

事業所によっては、現在、届け出ていない被保険者全員に届出をしたいというケースも出てくると思われますが、そのときは、「事業所別被保険者台帳」の利用することで届け出が可能となります。

「事業所別被保険者台帳」を取り寄せるための依頼書は、都道府県毎に異なりますので、注意が必要です。

愛知労働局「雇用保険関係(事業所別被保険者台帳・適用事業所台帳ヘッダー2 提供依頼書)」

平成30年度の協会けんぽの被扶養者資格再確認

協会けんぽは、高齢者医療制度における納付金及び保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている人が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。

平成30年度も、6月上旬より確認のための書類が送付されます。

この際、例年の再確認に加えて、被扶養者および70歳以上の被保険者のうち、協会けんぽが管理している基本情報と住民票の情報が相違している等の理由から、マイナンバーの確認ができない人について、マイナンバーの確認作業を同時に実施するとのことになっていて、対象者がいる事業所に「マイナンバー確認リスト」が送付されます。

被扶養者状況リストの提出期限は平成30年8月17日ですが、「マイナンバー確認リスト」の提出期限は平成30年6月29日です。

マイナンバーは使えば使う度漏洩する可能性が高まるわけで・・・・・

今はマイナンバーを収集する過渡期なので煩雑さは致し方ないとは思いますが、もう少し国民への説明と同意をきっちりしてから物事に取り組んだほうがいいのではないかな~と感じなくもない今日この頃です。

「事業主・加入者のみなさまへ「被扶養者資格の再確認について(平成30年度の実施)」 」

マイナンバー連携後に氏名変更をしたときの健康保険証の取扱い

3月5日から社会保険の手続きでマイナンバーの利用が開始されていますが、これに伴い、氏名変更・住所変更の届出が省略されることになります。

省略されたときの各種変更の流れ等について協会けんぽが公開しています。

この中で、氏名変更における健康保険証の取扱いには次のような感じです。

平成30年3月5日以降、被保険者の氏名・住所の変更情報については、日本年金機構がマイナンバーを活用して、地方公共団体システム機構(J-LIS)に変更情報の照会を行い、協会けんぽに情報提供を行うことになっています。日本年金機構から情報の提供を受けた協会けんぽは、変更情報をもとに氏名変更による新しい保険証の発行を行うことになります。

新しい健康保険証は、発行後、事業主へ送付されるため、新しい健康保険証(新健康保険証)が届いたところで従業員へその旨を伝え、それまでの健康保険証(旧健康保険証)と交換。

交換後、旧健康保険証については、現行どおり日本年金機構まで返送することとなります。

氏名変更後の新健康保険証が届いた後、1ヶ月程度経過しても、従業員が旧健康保険証を提出しない場合など、健康保険証の交換ができない場合は送付状にその旨を記載し、事業所の管轄の協会けんぽ支部へ新健康保険証を返送するそうです。

協会けんぽからはそのときに使用する送付状の雛形が公開されています。

なお、被扶養者については、氏名変更の届出省略は行われないため、引き続き届書の提出が必要になるそうです。

これ読んで、えっと思うのは私だけでしょうか?

扶養は届出が必要とのこと。それなら両方とも、届出が必要にしておいたが方が間違いが減るような気が・・・

なんか、年金機構って、間違う事のプロフェッショナルを目指しているのだろうか?なんてこともシニカルに感じたりしてしまいます。

誰のためかよくわからないマイナンバー。今のところ、便利より、不便かつ、高リスクになっているだけのような気がするのは私だけでしょうか?

雇用保険でマイナンバーの記載がないものは平成30年5月以降返戻されます

社会保険手続きにマイナンバーの利用が開始されることに伴い、雇用保険においてもマイナンバーの届出が強化がされる予定となっています。

これに関連し、先日、厚生労働省から平成30年5月以降、マイナンバーの記載が必要な届出等についてマイナンバーの記載がない場合には補正のため返戻する場合がある旨の周知が行われています。

マイナンバーの記載が必要な届出等は以下のとおり。

① 雇用保険被保険者資格取得届
② 雇用保険被保険者資格喪失届
③ 高年齢雇用継続給付支給申請
④ 育児休業給付支給申請
⑤ 介護休業給付支給申請

①②⑤届出等にマイナンバーの記載が求められ、③④は初回申請時には申請書にマイナンバーの記載が求められます。

③④は平成28年1月以降に初回申請を行った際にマイナンバーの届出を行っていない場合は、2回目以降の申請時等の機会を捉え、「個人番号登録・変更届」にて届出することが求められます。


ただ、単純に思う事ですが、個人にはマイナンバーを企業に提出する義務はないわけで・・・

「提出したくない!!」という人がでたら、いったいどうするんでしょうね?

その時は、「努力した結果なら仕方ない」ということであれば、これまで同じことになるような気がするのですが・・・

雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします

社会保険のマイナンバー利用に関する通達

3月5日より社会保険の手続きにおいてマイナンバーの利用が開始となっています。

今回、厚生労働省保険局保険課長・年金局事業企画課長・年金局事業管理課長の連名で通達「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務取扱等について(平成30年2月27日保保発0227第1号・年管企発0227第2号・年管管発0227第1号)」が発出されています。

この通達では、平成30年3月5日からの主な変更点がまとめられている他、資格取得届提出後のマイナンバーにるJ-LISへの照会の流れ、届出が省略できるとされている氏名変更および住所変更の取扱いについての流れが記載されています。

マイナンバーの利用でかえってややこしくなっているような気も致しますし、だれが望んでいるのかはよくわかりませんが、きっちり押さえておいて、適正な事務に繋がて行きましょう!!

「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務取扱等について」

雇用保険におけるマイナンバーの取り扱い

雇用保険の手続きについて、これまではマイナンバーの記載のない届出についても受理が行われていましたが、今後、雇用保険法施行規則が改正され、これまでマイナンバーの届出がない被保険者については、一定の届出または手続の際に、個人番号登録届の提出を求めることとなる予定です。

一定の届出という表現で、合間ににしているところが気にかかりますが、今後、よりマイナンバーの届出について、行政から強く求められることになる可能性があるため今のうちにきっちりした対応をしておきましょう。

しかし、完全移行するのであれば、マイナンバーを必須にすればよいだけだと思いますが、そうはならないところに今後の方向性を感じる部分があります。

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(案)について

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