Faith to Face  ~オレキケ社労士の日々ウダウダ!!~

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傷病手当金の申請が元に戻ります。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱い(※)として、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付が不要とされていました。

当時は状況的に不可欠でしたが、自己申告になってくるため、利用者のモラルも問われた制度だったような気がします。

この取り扱いについて、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となりました(元に戻りました)

※厚生労働省保険局保険課事務連絡(令和4年8月9日)により、全保険者統一的な取扱いとして臨時的な取扱いが行われてきましたが、今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が廃止されたことを踏まえて、当該臨時的な取扱いを終了することとされました。

これまでの取扱い通りという考えの人もまだまだいると思いますので、注意が必要です!

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について

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新型コロナ感染症対策の見直し

新型コロナは第8波が到来し、現在猛威を振るっています。

今年は、インフルエンザの感染もあり、更なる危機感を求める情報に溢れかえっています。

そんな中ですが、経団連(日本経済団体連合会)が、各業界での「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」の見直し等について通知を発表しました。

もともとは、政府が新型コロナ感染症対策を平時に移行させるプロセスとして、各業種別ガイドラインが、感染拡大防止と社会経済活動の両立の観点から合理的な内容となるよう、必要な見直しを進めることを求めてましたので、これに応じる形で更新されています。

また、これに伴い、飲食店における第三者認証基準(案)(政府として都道府県に示している基準のひな型)が変更されています。

業界団体の「外食業の事業継続のためのガイドライン」の改正(2022年12月13日付)との整合性を図り、

「少人数の家族や知人等の間ではパーティション設置等を求めない」
「ビュッフェスタイルにおける使い捨て手袋の着用の記載を削除する」

ことなどが記述されています。

また、今後は飲食を伴う会合を行う際にも、飲食店の認証基準が合理化されたことについてい理解をしてもらいたいという事も記載されています。

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とてつもなく長かった新型コロナ対策による特殊な状態がいよいよ本格的に日常に戻ろうとしています。

一方で、新型コロナに多くの方が感染し、様々な症状に苦しまれている方が多発している状況が続いているのも事実です。

この3年間で様々な価値観に変容が起こり、様々な分断が見られるようになった今、新型コロナ発生前の日常に戻るには、ガイドラインだけではどうしようもない、別の観点からのハードルが高くそびえています。

価値観の変容への理解とチャレンジ、この事はアフターコロナにおいても求められ続けるような気がいたします。

【お知らせ】各業界での「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」の見直し等(経団連)

資料第1 業種別ガイドラインの一覧(内閣官房/2022年12月13日現在)

資料第2 【事務連絡】「飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について(改定その7) (内閣官房/2022年12月13日)

新型コロナに係る傷病手当金の取扱い

協会けんぽや健康保険組合等あてに、「「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について」という事務連絡が行われています

2020年に示していた新型コロナに係る傷病手当金の取扱いについて示したものに追加する内容。

下記が追加されています。

Q9 被保険者が、業務災害以外の事由で罹患した新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の療養のため、労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

Q10 被保険者の検査は実施していないが、同居家族が濃厚接触者となり有症状になった場合等において、医師の判断により当該被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染していると診断されたため、当該被保険者が労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

Q11 新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給申請に当たり、保健所等が発行する「宿泊・自宅療養証明書」の添付は必要か。

Q12 傷病手当金の支給申請関係書類として、「宿泊・自宅療養証明書」(「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について」(令和2年5月 15 日付け(令和4年4月 27 日一部改正)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)別添様式。以下「「宿泊・自宅療養証明書」」という。)が提出された場合に、当該書類を医師の意見書として取り扱ってよいか。

Q13 被保険者が、新型コロナウイルス感染症の治癒後においても、事業主から感染拡大の防止を目的として自宅待機を命じられたため労務に服することができない場合、当該期間について、傷病手当金は支給されるのか。

Q14 事業主から自宅待機を命じられていた期間中に新型コロナウイルス感染症に感染した場合、傷病手当金の待期期間の始期はいつか。

Q15 海外で新型コロナウイルス感染症に感染し、医師の意見書を添付できない場合は、何をもって労務不能な期間を判断すればよいか。

R4.6.24 「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」(改定)

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