先ほど、今回の震災におけるQ&Aについて説明しましたが、Q&Aの内容を具体的に確認・調査するための判断基準について、厚生労働省から通達が出ています。
確認資料がなかったり判断が困難な場合等の取り扱いについて、説明されています。
東北地方太平洋沖地震に係る業務上外の判断等について
今回の地震における労災Q&Aについて③ 【その他】
労災保険Q&Aより
【診療費関係】
① 仕事中に被災して怪我をしたので医療機関に受診したいが、津波により事業場が
なくなった場合でも受診できるか
→ 今回の震災では、労災請求する場合に
1)任意の様式で請求できること
2)事業主や診療した医師の証明がなくても受け付けること
などの弾力的な運用をしている。
請求書の提出方法についても
1)最寄りの監督署への提出
2)出張相談を利用しての提出、を可能としている
(管轄労基署が閉庁していることもあるため)
病院にいった場合、労災で受信したいと医療機関に申し出してほしい。
② 労災指定されている医療機関はどこで確認すればよいか
→ 労災保険に関する総合的な出張相談で確認可能
近くに労災指定医療機関がない場合は、一時的に費用の負担が生じる
③ 会社から避難中に怪我をし、保険証もなかったので全額自己負担で受診した。
今から労災申請できるか
→ すでに自己負担していても、その自己負担分が労災保険から支払われる。
自己負担した金額が確認できる領収書などを添付して請求
④ 地震で最寄りの病院が閉鎖し、受診ができない。他の病院に通院しているが
遠いので交通費が負担になっている。どうにかならないか
→ 労災保険では片道が2㎞以上通院については、交通費(通院費)の支給ができる
通院費が支給されるのは
1)住まいと同一の市町村の適切な医療機関
2)同一市町村に適切な医療機関がないときは、近隣市町村の適切な医療機関
3)上記2つに適切な医療機関がない場合は最寄りの適切な医療機関
⑤ 今まで受診していた医療機関が地震による倒壊等のため受信できなくなった。
他の医療機関に受診したい場合はどうすればよいか
→ 療養中の医療機関から他の医療機関へ転医される場合には、
転医先の医療機関に、
1)労災保険で療養継続中であったこと
2)氏名、生年月日、住所
を申し出ること。転医先の医療機関で労災保険での療養が受けられる
【請求書の提出関係】
① 現在休業補償給付を受けている。避難所にいるため、いつも使っていたATM
が遠くなった。振り込んでもらう口座を変更したいが、どうすればよいか
→ 振り込み口座の変更は休業補償給付の請求書でできる。
請求書「口座変更」欄があるため新たに希望する口座を記載して提出
【年金関係】
① 遺族補償年金を受けていた母が津波に巻き込まれて亡くなった。何か保証はあるか
→ 労災保険の遺族舗装年金では、受給権者のうち最先受給権者が保険給付を
受け取ることとしているが、最先順位者が死亡等によい失権した場合は、
次順位者に繰り下げて年金の支給をする(これを「転給」と呼ぶ)
また、転給する遺族がいないときは、すでに支払った遺族補償年金の額と
一定額(給付基礎日数の1000日分】との差額を支給することができる。
どちらかに該当する可能性があるため、詳細は監督署、労働局、出張相談
窓口で相談してほしい
② 震災により労災年金の振込先金融機関の通帳・キャッシュカードを紛失してしまったが、
口座から労災年金を引き出すことができるか
→ 通帳・キャッシュカードを紛失した場合であっても、各金融機関において非常時の
取り扱いがなされ、預金者本人と確認できれば、預金の払い戻しに応じると聞いて
いるため、詳細については金融機関の窓口に相談してほしい。
なお、届け出印のない場合においても、拇印を認めることとされているので、
併せて金融機関に直接問い合わせてほしい
③ 郵便局窓口での現金払いで労災年金を受領しているが、震災の影響で送金通知書が
まだ届いていない。すぐに年金が必要だが、どうすればよいか
→ 労災年金の送金通知書については、厚生労働省より各年金受給者の皆さんへ簡易
書留にて送付している。
震災により送金通知書が届かない場合、また、送金通知書や年金受け取りに必要な
年金証書・印鑑が紛失(消失)した場合であっても、指定の払渡郵便局へ受給権者
自身が赴き、本人と確認ができれば年金を受け取ることができる。
運転免許証や健康保険証等、本人であることを証明できるものが持参できない場合
には、払渡郵便局へ相談してほしい
④ 震災で年金証書を消失(紛失)してしまったが、再発行はできるか
→ 年金証書を消失(紛失)した場合でも年金双書の再発行を受けることができる。
最寄りの労働基準監督署で「年金証書再交付申請書」を渡すので、速やかに年金の
支給決定を受けた労働基準監督署へ提出してほしい。
なお、労働基準監督署が震災のために閉鎖しているところがあるため、最寄りの
監督署、労働局、出張相談窓口で相談してほしい
⑤ 労災年金を受給しているが、地震により家屋が倒壊したため、親戚へ身を寄せる
こととなった。何か手続きが必要か
→ 住居を変更する場合は「年金たる保険給付の受給権者の住所・氏名・年金の払渡
金融機関等変更届」に必要な添付書類(住民票等)を添えて、最寄りの労働基準
監督署又は年金の支給決定を受けた労働基準監督署に提出。
一時的に避難しているような場合には、労災関係の書類が届くよう、最寄りの
郵便局へ相談の上、郵便物の転送の手続きを行ってほしい
【その他】
① 震災で労災保険から支給された車椅子が壊れてしまった。どうにかならないか
→ 労災保険で支給した車椅子については、耐用年数が経過した場合や壊れてしまった
場合には、新たに支給することとしている。
相談のように、震災で使っている車椅子が壊れてしまった場合には、耐用年数が
過ぎていなくても修理や再支給を行うことができる。
詳細は、労働基準監督署、労働局、出張相談窓口で相談してほしい
② 監督署長からの不支給決定に不服があるが、不支給決定通知には、決定があったことを
知った日から60日以内に審査請求できるとされているが、震災によりこの期間内に審査
請求できそうにない場合はどうしたらよいか
→正当な理由があって60日以内に審査請求ができない場合には、その理由を審査官に
説明すれば、60日を超えても審査請求がきでる。
今回の震災では
1)最寄りの監督署への提出
2)出張相談を利用しての提出
ができるため活用してほしい
③ 現在、審査請求をしており、口頭で意見を述べたいが、震災で出頭できそうもないが
どうすればよいか
→ 労災保険に関する総合的な出張相談の窓口で審査請求の意見を述べたいことを
つたえれば、相談を受けたものが審査官に伝えて、審査官から直接連絡を取る
ようにする。
また、近くの監督暑も同様の事務処理ができる。
「東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A」
【診療費関係】
① 仕事中に被災して怪我をしたので医療機関に受診したいが、津波により事業場が
なくなった場合でも受診できるか
→ 今回の震災では、労災請求する場合に
1)任意の様式で請求できること
2)事業主や診療した医師の証明がなくても受け付けること
などの弾力的な運用をしている。
請求書の提出方法についても
1)最寄りの監督署への提出
2)出張相談を利用しての提出、を可能としている
(管轄労基署が閉庁していることもあるため)
病院にいった場合、労災で受信したいと医療機関に申し出してほしい。
② 労災指定されている医療機関はどこで確認すればよいか
→ 労災保険に関する総合的な出張相談で確認可能
近くに労災指定医療機関がない場合は、一時的に費用の負担が生じる
③ 会社から避難中に怪我をし、保険証もなかったので全額自己負担で受診した。
今から労災申請できるか
→ すでに自己負担していても、その自己負担分が労災保険から支払われる。
自己負担した金額が確認できる領収書などを添付して請求
④ 地震で最寄りの病院が閉鎖し、受診ができない。他の病院に通院しているが
遠いので交通費が負担になっている。どうにかならないか
→ 労災保険では片道が2㎞以上通院については、交通費(通院費)の支給ができる
通院費が支給されるのは
1)住まいと同一の市町村の適切な医療機関
2)同一市町村に適切な医療機関がないときは、近隣市町村の適切な医療機関
3)上記2つに適切な医療機関がない場合は最寄りの適切な医療機関
⑤ 今まで受診していた医療機関が地震による倒壊等のため受信できなくなった。
他の医療機関に受診したい場合はどうすればよいか
→ 療養中の医療機関から他の医療機関へ転医される場合には、
転医先の医療機関に、
1)労災保険で療養継続中であったこと
2)氏名、生年月日、住所
を申し出ること。転医先の医療機関で労災保険での療養が受けられる
【請求書の提出関係】
① 現在休業補償給付を受けている。避難所にいるため、いつも使っていたATM
が遠くなった。振り込んでもらう口座を変更したいが、どうすればよいか
→ 振り込み口座の変更は休業補償給付の請求書でできる。
請求書「口座変更」欄があるため新たに希望する口座を記載して提出
【年金関係】
① 遺族補償年金を受けていた母が津波に巻き込まれて亡くなった。何か保証はあるか
→ 労災保険の遺族舗装年金では、受給権者のうち最先受給権者が保険給付を
受け取ることとしているが、最先順位者が死亡等によい失権した場合は、
次順位者に繰り下げて年金の支給をする(これを「転給」と呼ぶ)
また、転給する遺族がいないときは、すでに支払った遺族補償年金の額と
一定額(給付基礎日数の1000日分】との差額を支給することができる。
どちらかに該当する可能性があるため、詳細は監督署、労働局、出張相談
窓口で相談してほしい
② 震災により労災年金の振込先金融機関の通帳・キャッシュカードを紛失してしまったが、
口座から労災年金を引き出すことができるか
→ 通帳・キャッシュカードを紛失した場合であっても、各金融機関において非常時の
取り扱いがなされ、預金者本人と確認できれば、預金の払い戻しに応じると聞いて
いるため、詳細については金融機関の窓口に相談してほしい。
なお、届け出印のない場合においても、拇印を認めることとされているので、
併せて金融機関に直接問い合わせてほしい
③ 郵便局窓口での現金払いで労災年金を受領しているが、震災の影響で送金通知書が
まだ届いていない。すぐに年金が必要だが、どうすればよいか
→ 労災年金の送金通知書については、厚生労働省より各年金受給者の皆さんへ簡易
書留にて送付している。
震災により送金通知書が届かない場合、また、送金通知書や年金受け取りに必要な
年金証書・印鑑が紛失(消失)した場合であっても、指定の払渡郵便局へ受給権者
自身が赴き、本人と確認ができれば年金を受け取ることができる。
運転免許証や健康保険証等、本人であることを証明できるものが持参できない場合
には、払渡郵便局へ相談してほしい
④ 震災で年金証書を消失(紛失)してしまったが、再発行はできるか
→ 年金証書を消失(紛失)した場合でも年金双書の再発行を受けることができる。
最寄りの労働基準監督署で「年金証書再交付申請書」を渡すので、速やかに年金の
支給決定を受けた労働基準監督署へ提出してほしい。
なお、労働基準監督署が震災のために閉鎖しているところがあるため、最寄りの
監督署、労働局、出張相談窓口で相談してほしい
⑤ 労災年金を受給しているが、地震により家屋が倒壊したため、親戚へ身を寄せる
こととなった。何か手続きが必要か
→ 住居を変更する場合は「年金たる保険給付の受給権者の住所・氏名・年金の払渡
金融機関等変更届」に必要な添付書類(住民票等)を添えて、最寄りの労働基準
監督署又は年金の支給決定を受けた労働基準監督署に提出。
一時的に避難しているような場合には、労災関係の書類が届くよう、最寄りの
郵便局へ相談の上、郵便物の転送の手続きを行ってほしい
【その他】
① 震災で労災保険から支給された車椅子が壊れてしまった。どうにかならないか
→ 労災保険で支給した車椅子については、耐用年数が経過した場合や壊れてしまった
場合には、新たに支給することとしている。
相談のように、震災で使っている車椅子が壊れてしまった場合には、耐用年数が
過ぎていなくても修理や再支給を行うことができる。
詳細は、労働基準監督署、労働局、出張相談窓口で相談してほしい
② 監督署長からの不支給決定に不服があるが、不支給決定通知には、決定があったことを
知った日から60日以内に審査請求できるとされているが、震災によりこの期間内に審査
請求できそうにない場合はどうしたらよいか
→正当な理由があって60日以内に審査請求ができない場合には、その理由を審査官に
説明すれば、60日を超えても審査請求がきでる。
今回の震災では
1)最寄りの監督署への提出
2)出張相談を利用しての提出
ができるため活用してほしい
③ 現在、審査請求をしており、口頭で意見を述べたいが、震災で出頭できそうもないが
どうすればよいか
→ 労災保険に関する総合的な出張相談の窓口で審査請求の意見を述べたいことを
つたえれば、相談を受けたものが審査官に伝えて、審査官から直接連絡を取る
ようにする。
また、近くの監督暑も同様の事務処理ができる。
「東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A」
今回の地震における労災Q&Aについて② 【通勤災害関係】
労災保険Q&Aより
【通勤災害関係】
① 自宅が津波により被災したため避難所から会社へ通勤しているとき、
その途上で怪我をした場合
→ 避難所が「住居」となるため、通勤災害と認められる
② 「父親が会社を出て帰宅途中と思われる時間帯に津波に会い亡くなった」等通勤経路や、
どのあたりで被災したかわからない場合、労災請求できるか
→ >明らかに通勤とは別の行為を行っているということでなければ通勤災害として
認定される
※ 自身で判断できない場合についても請求書を受け付けて調査するため、
労災請求をお勧めする
③ 会社からの帰宅途中で津波警報が出たため、自宅ではなく避難所に移動する際に
怪我をした場合
→ 通勤に伴う行為のため通勤災害として認定される
④ 地震のため電車のダイヤが大幅に乱れているため、通常より2時間以上早く自宅
を出て会社に向かっている際に怪我をした場合
→ 会社に早くいかなければいけない事情がある場合には、その事情の範囲内で
早めに出勤しても通勤として認められる。
なお、この場合でも途中で逸脱や中断をした場合は通勤ではなくなる
⑤ いつもは電車通勤だが電車が復旧しないためオートバイ等別の手段で通勤した場合
→ 会社へ届出をしていないまたは承認を受けていない場合であっても、
合理的な経路・方法の通勤であれば保証を受けることができる
⑥ 地震で電車が止まってしまったため、4時間歩いて家に帰った。その時に怪我をした場合
→ 普段通勤に使用している電車等がその運行状況によって使用できずに、
歩いて帰らざるを得ない状況であれば、通勤と認められる。
なお、この場合でも途中で逸脱や中断をした場合は通勤ではなくなる
⑦ 電車が止まっていたため、その日は会社近くのホテルに宿泊し、翌朝ホテルら出勤
する途上で怪我をした場合
→宿泊したホテルが「住居」と認められるため、通勤と認められる。
なお、この場合でも途中で逸脱や中断をした場合は通勤ではなくなる
⑧ 地震のため電車が動いておらず職場で一晩泊まってから翌朝帰宅。
その途中で怪我をした場合
→ 通勤災害として認定される。
なお、この場合でも途中で逸脱や中断をした場合は通勤ではなくなる
⑨ 地震で怪我をして入院している妻の看護のために寝泊まりしている病院から出勤
する途中で怪我をした場合
→ 看護のために病院で寝泊まりをしている場合、病院から会社へ
行く際のけがは通勤災害として認定される
⑩ 地震で自宅が倒壊したため、その後は友人の家に一時的に住まわせてもらっている
場合の、友人の家から会社まで行く際の怪我
→ 友人宅が「住居」と認められるため、通勤災害として認定される
【通勤災害関係】
① 自宅が津波により被災したため避難所から会社へ通勤しているとき、
その途上で怪我をした場合
→ 避難所が「住居」となるため、通勤災害と認められる
② 「父親が会社を出て帰宅途中と思われる時間帯に津波に会い亡くなった」等通勤経路や、
どのあたりで被災したかわからない場合、労災請求できるか
→ >明らかに通勤とは別の行為を行っているということでなければ通勤災害として
認定される
※ 自身で判断できない場合についても請求書を受け付けて調査するため、
労災請求をお勧めする
③ 会社からの帰宅途中で津波警報が出たため、自宅ではなく避難所に移動する際に
怪我をした場合
→ 通勤に伴う行為のため通勤災害として認定される
④ 地震のため電車のダイヤが大幅に乱れているため、通常より2時間以上早く自宅
を出て会社に向かっている際に怪我をした場合
→ 会社に早くいかなければいけない事情がある場合には、その事情の範囲内で
早めに出勤しても通勤として認められる。
なお、この場合でも途中で逸脱や中断をした場合は通勤ではなくなる
⑤ いつもは電車通勤だが電車が復旧しないためオートバイ等別の手段で通勤した場合
→ 会社へ届出をしていないまたは承認を受けていない場合であっても、
合理的な経路・方法の通勤であれば保証を受けることができる
⑥ 地震で電車が止まってしまったため、4時間歩いて家に帰った。その時に怪我をした場合
→ 普段通勤に使用している電車等がその運行状況によって使用できずに、
歩いて帰らざるを得ない状況であれば、通勤と認められる。
なお、この場合でも途中で逸脱や中断をした場合は通勤ではなくなる
⑦ 電車が止まっていたため、その日は会社近くのホテルに宿泊し、翌朝ホテルら出勤
する途上で怪我をした場合
→宿泊したホテルが「住居」と認められるため、通勤と認められる。
なお、この場合でも途中で逸脱や中断をした場合は通勤ではなくなる
⑧ 地震のため電車が動いておらず職場で一晩泊まってから翌朝帰宅。
その途中で怪我をした場合
→ 通勤災害として認定される。
なお、この場合でも途中で逸脱や中断をした場合は通勤ではなくなる
⑨ 地震で怪我をして入院している妻の看護のために寝泊まりしている病院から出勤
する途中で怪我をした場合
→ 看護のために病院で寝泊まりをしている場合、病院から会社へ
行く際のけがは通勤災害として認定される
⑩ 地震で自宅が倒壊したため、その後は友人の家に一時的に住まわせてもらっている
場合の、友人の家から会社まで行く際の怪我
→ 友人宅が「住居」と認められるため、通勤災害として認定される
今回の地震における労災Q&Aについて① 【業務災害関係】
平成23年3月24日 厚生労働省は今回の震災における業務上外の判断の方法等に関する通達と「労災保険Q&A」を発表しています。
内容を見ると、確認書類がないケース、事業所がないケース等、様々ケースについての取り扱いが明確に示されており、通達の文章からも今回の震災の被害の大きさが直接伝わってきて、心が痛みます。
厚生労働省は今回の震災に関し、できる限り積極的な業務上災害、通勤災害の認定を指示しており、迅速に対応しようとする姿勢を垣間見ることができます。
<労災保険Q&Aより>
【労災保険の考え方について】
「仕事中」に地震や津波により建物が倒壊したこと等が原因で被災した場合
→ 労災補償の対象となる(危険環境下の業務に伴う危険が現実化したものと考える)
「通勤途中」、その途上で津波や建物の倒壊等により被災した場合
→ 労災補償の対象となる(通勤に通常伴う危険が現実化したものと考える)
【業務災害関係Q&A】
① 仕事中に地震や津波に遭遇して、怪我や死亡した場合
→ 通常、業務上災害として労災保険給付を受けることができる
「通常」・・・仕事以外の私的な行為をしていた場合を除くため
② 避難指示が出たので避難している最中に津波により怪我をした(死亡した)場合
→ 避難することは、仕事に付随する行為となる
通常業務災害として労災保険給付を受けることができる
③ 仕事中に津波にあっていまだ行方不明の場合、行方不明の方の家族は労災保険の請求ができるか
→ 1)警察の調査により死後が判明した場合
2)民法の規定により行方不明となった日から1年後に死亡とみなされた場合
に、労災保険の遺族補償給付の請求ができる
※ 特例的に民法に規定する1年よりも短い期間で労災認定ができるようにすることを検討中
④ 被災地へ出張していた際、出張用務中に地震や津波に会い、怪我をした(死亡した)場合
→ 私的行為中などを除いて、労災保険の適用あり
(出張は開始から終了まで業務遂行性があるとされる)
⑤ 業界団体からの要請に基づいて従業員を被災地へ派遣(在籍出向・転籍出向)させる場合、赴任途上も
含めて、現地での業務・通勤に労災保険は適用されるか
→ 出向先までの赴任途中の災害・・・出向先の労災保険が適用
出向先での勤務が始まった場合には、通常の勤務となるので業務災害や通勤災害の適用あり
⑥ 休憩時間中に地震や津波にあって負傷した場合
→ 休憩時間中でも労災保険給付が受けられる
⑦ 外回りの営業(事業場外での勤務)に出ていた従業員が地震や津波で死亡した場合
→ 「私的行為中」でない限り、業務災害と認められ、労災保険給付が受けられる。
内容を見ると、確認書類がないケース、事業所がないケース等、様々ケースについての取り扱いが明確に示されており、通達の文章からも今回の震災の被害の大きさが直接伝わってきて、心が痛みます。
厚生労働省は今回の震災に関し、できる限り積極的な業務上災害、通勤災害の認定を指示しており、迅速に対応しようとする姿勢を垣間見ることができます。
<労災保険Q&Aより>
【労災保険の考え方について】
「仕事中」に地震や津波により建物が倒壊したこと等が原因で被災した場合
→ 労災補償の対象となる(危険環境下の業務に伴う危険が現実化したものと考える)
「通勤途中」、その途上で津波や建物の倒壊等により被災した場合
→ 労災補償の対象となる(通勤に通常伴う危険が現実化したものと考える)
【業務災害関係Q&A】
① 仕事中に地震や津波に遭遇して、怪我や死亡した場合
→ 通常、業務上災害として労災保険給付を受けることができる
「通常」・・・仕事以外の私的な行為をしていた場合を除くため
② 避難指示が出たので避難している最中に津波により怪我をした(死亡した)場合
→ 避難することは、仕事に付随する行為となる
通常業務災害として労災保険給付を受けることができる
③ 仕事中に津波にあっていまだ行方不明の場合、行方不明の方の家族は労災保険の請求ができるか
→ 1)警察の調査により死後が判明した場合
2)民法の規定により行方不明となった日から1年後に死亡とみなされた場合
に、労災保険の遺族補償給付の請求ができる
※ 特例的に民法に規定する1年よりも短い期間で労災認定ができるようにすることを検討中
④ 被災地へ出張していた際、出張用務中に地震や津波に会い、怪我をした(死亡した)場合
→ 私的行為中などを除いて、労災保険の適用あり
(出張は開始から終了まで業務遂行性があるとされる)
⑤ 業界団体からの要請に基づいて従業員を被災地へ派遣(在籍出向・転籍出向)させる場合、赴任途上も
含めて、現地での業務・通勤に労災保険は適用されるか
→ 出向先までの赴任途中の災害・・・出向先の労災保険が適用
出向先での勤務が始まった場合には、通常の勤務となるので業務災害や通勤災害の適用あり
⑥ 休憩時間中に地震や津波にあって負傷した場合
→ 休憩時間中でも労災保険給付が受けられる
⑦ 外回りの営業(事業場外での勤務)に出ていた従業員が地震や津波で死亡した場合
→ 「私的行為中」でない限り、業務災害と認められ、労災保険給付が受けられる。
震災に伴う労災保険の取り扱いについて
東日本大地震では、非常に広範な範囲で震度が大きい地震が起こり、また地震発生時刻が午後の時間帯であったことから業務中に被災し、怪我をしたいという方もたくさんいらっしゃると思われます。
今回新たに、業務中に地震が発生し、けがをした場合等の労災取り扱いに関する通達が出ています。
「東北地方太平洋沖地震に伴う労災保険給付の請求に係る事務処理について」
労働者が被災した場合の労災保険給付の請求にかかる業務上外の考え方については、平成7年1月30日付けの事務連絡「兵庫県南部地震における業務上外等の考え方について」(以下、「事務連絡」という)に基づいて判断を行って差し支えないとしています。
<平成7年の事務連絡における地震発生時の労災給付に関する基本的な考え方>
「天災地変による災害に係る業務上外の考え方については、従来より、被災労働者が、作業方法、作業環境、事業場施設の状況等からみて危機環境下にあることにより被災したものと認められる場合には、業務上の災害として取り扱っているところ」であるとしています。
業務災害
地震により、業務遂行中に建物の倒壊等により被災した場合にあっては、作業方法や作業環境、事業場施設の状況などの危険環境下の業務に伴う危険が現実化したものと認められれば業務災害となる。
<事例1>作業現場でブロック塀が倒れたための災害
ブロック塀に補強のための鉄筋が入っておらず、構造上の脆弱性が認められたので、業務災害と認められる。
<事例2>作業場が倒壊したための災害
作業場において、建物が倒壊したことにより被災した場合は、当該建物の構造上の脆弱性が認められたので、業務災害と認められる。
<事例3>事務所が土砂崩壊により埋没したための災害
事務所に隣接する山は、急傾斜の山でその表土は風化によってもろくなっていた等不安定な状況にあり、常に崩壊の危険を有していたことから、このような状況下にあった事務所には土砂崩壊による埋没という危険性が認められたので、業務災害と認められる。
<事例4>バスの運転手の落石による災害
崖下を通過する交通機関は、常に落石等による災害を被る危険を有していることから、業務災害と認められる。
<事例5>工場又は倉庫から屋外へ避難する際の災害や避難の途中車庫内のバイクに衝突した災害
業務中に事業場施設に危険な事態が生じたため避難したものであり、当該避難行為は業務に付随する行為として、業務災害と認められる。
<事例6>トラック運転手が走行中、高速道路の崩壊により被災した災害
高速道路の構造上の脆弱性が現実化したものと認めら、危険環境下において被災したものとして、業務災害と認められる。
通勤災害
業務災害と同様、通勤に通常伴う危険が現実化したものと認められれば、通勤災害となる。
<事例1>通勤途上において列車利用中、列車が脱線したことによる災害
通勤途上において、利用中の列車が脱線したことは、通勤に通常伴う危険が現実化したものであることから、通勤災害と認められる。
<事例2>通勤途上、歩道橋を渡っている際に足をとられて転倒したことによる災害
通勤途上において、歩道橋を渡っている際に転倒したことは、通勤に通常伴う危険が現実化したものであることから、通勤災害と認められる。
あくまでも、「労災は業務起因性・遂行性が認められ業務上である場合」「通勤途中」に支給される給付であり、単に地震で被災したような場合は業務起因性が否定され、労災の給付がなされないという考え方が原則ですので、今回の通達で意味するものは、そもそも一定の危険な状態が存在した場合に業務起因性が認められるという判断を行うことができるというものです。
「震災=駄目」ではなく、そこに業務起因性があるかどうかを確認するようにという内容が通達にもあります。
ですので、実際には事案ごとに判断されるため、地震発生時に怪我をしたことを一律に判断するのではなく、地震発生前の状況等から判断されることとなります。
今回新たに、業務中に地震が発生し、けがをした場合等の労災取り扱いに関する通達が出ています。
「東北地方太平洋沖地震に伴う労災保険給付の請求に係る事務処理について」
労働者が被災した場合の労災保険給付の請求にかかる業務上外の考え方については、平成7年1月30日付けの事務連絡「兵庫県南部地震における業務上外等の考え方について」(以下、「事務連絡」という)に基づいて判断を行って差し支えないとしています。
<平成7年の事務連絡における地震発生時の労災給付に関する基本的な考え方>
「天災地変による災害に係る業務上外の考え方については、従来より、被災労働者が、作業方法、作業環境、事業場施設の状況等からみて危機環境下にあることにより被災したものと認められる場合には、業務上の災害として取り扱っているところ」であるとしています。
業務災害
地震により、業務遂行中に建物の倒壊等により被災した場合にあっては、作業方法や作業環境、事業場施設の状況などの危険環境下の業務に伴う危険が現実化したものと認められれば業務災害となる。
<事例1>作業現場でブロック塀が倒れたための災害
ブロック塀に補強のための鉄筋が入っておらず、構造上の脆弱性が認められたので、業務災害と認められる。
<事例2>作業場が倒壊したための災害
作業場において、建物が倒壊したことにより被災した場合は、当該建物の構造上の脆弱性が認められたので、業務災害と認められる。
<事例3>事務所が土砂崩壊により埋没したための災害
事務所に隣接する山は、急傾斜の山でその表土は風化によってもろくなっていた等不安定な状況にあり、常に崩壊の危険を有していたことから、このような状況下にあった事務所には土砂崩壊による埋没という危険性が認められたので、業務災害と認められる。
<事例4>バスの運転手の落石による災害
崖下を通過する交通機関は、常に落石等による災害を被る危険を有していることから、業務災害と認められる。
<事例5>工場又は倉庫から屋外へ避難する際の災害や避難の途中車庫内のバイクに衝突した災害
業務中に事業場施設に危険な事態が生じたため避難したものであり、当該避難行為は業務に付随する行為として、業務災害と認められる。
<事例6>トラック運転手が走行中、高速道路の崩壊により被災した災害
高速道路の構造上の脆弱性が現実化したものと認めら、危険環境下において被災したものとして、業務災害と認められる。
通勤災害
業務災害と同様、通勤に通常伴う危険が現実化したものと認められれば、通勤災害となる。
<事例1>通勤途上において列車利用中、列車が脱線したことによる災害
通勤途上において、利用中の列車が脱線したことは、通勤に通常伴う危険が現実化したものであることから、通勤災害と認められる。
<事例2>通勤途上、歩道橋を渡っている際に足をとられて転倒したことによる災害
通勤途上において、歩道橋を渡っている際に転倒したことは、通勤に通常伴う危険が現実化したものであることから、通勤災害と認められる。
あくまでも、「労災は業務起因性・遂行性が認められ業務上である場合」「通勤途中」に支給される給付であり、単に地震で被災したような場合は業務起因性が否定され、労災の給付がなされないという考え方が原則ですので、今回の通達で意味するものは、そもそも一定の危険な状態が存在した場合に業務起因性が認められるという判断を行うことができるというものです。
「震災=駄目」ではなく、そこに業務起因性があるかどうかを確認するようにという内容が通達にもあります。
ですので、実際には事案ごとに判断されるため、地震発生時に怪我をしたことを一律に判断するのではなく、地震発生前の状況等から判断されることとなります。