先月4月27日に、労働基準法の取り扱いに関するQ&Aの第3版が発表されています。
東日本大震災に伴う労働基準法等に関するQ&A(第3版)
追加された内容は下記のとおりです。
(追加 1)
震災の影響で、会社を休んでいますが、会社から出勤しなければ退職願を出すよう求められています。これに応じる必要はあるのでしょうか。
↓
退職の意思表示については、あくまで労働者の自発的な意思表示によるものである必要があります。労働者の自由な意思を妨げる退職勧奨は、違法な権利侵害に当たると判断された裁判例が存在することを踏まえ、対処いただくことが望まれるものです。使用者が一方的に労働契約を解除する解雇については、労働契約法等によって規律されたルールに従う必要があります。
なお、労働者と会社との間の労働契約に基づき出勤することとされた日(所定労働日)については、法定の年次有給休暇や会社の特別の休暇などを利用して休む場合を除き、原則として事業主に対して、労務を提供する義務があります。労働者がこうした年次有給休暇等によらずに会社を休む際は、欠勤する理由を会社に説明し、欠勤について理解を得るよう努めることが望ましいと考えられます。
東日本大震災に伴う派遣労働に関する労働相談Q&A
厚生労働省 派遣・有期労働対策部が「東日本大震災に伴う派遣労働に関する労働相談Q&A」を作成しています。
内容は、前回の「労働基準法等に関するQ&Aの(第2版)」と重なる部分もありますが、派遣にまつわる労働相談について
① 派遣労働者の視点
② 派遣会社の視点
③ 派遣先会社の視点
それぞれからの、寄せられる労働相談について、Q&A方式で説明がなされています。
法律では整理できない実態を考慮し、実態に合った対応が必要だと思われますが、その前提となる資料として有用ではないかと思われます。
東日本大震災に伴う派遣労働に関する労働相談Q&A
内容は、前回の「労働基準法等に関するQ&Aの(第2版)」と重なる部分もありますが、派遣にまつわる労働相談について
① 派遣労働者の視点
② 派遣会社の視点
③ 派遣先会社の視点
それぞれからの、寄せられる労働相談について、Q&A方式で説明がなされています。
法律では整理できない実態を考慮し、実態に合った対応が必要だと思われますが、その前提となる資料として有用ではないかと思われます。
東日本大震災に伴う派遣労働に関する労働相談Q&A
外国人の皆様への大震災特設ホームページの開設
法務省入国管理局が震災に会われた外国人の方に『入国管理局東日本大震災特設ホームページ』を開設しています。
① 安否確認(出国事実の紹介)
② 在留期間の延長措置等
③ 外国人登録事務に関する市町村への支援
などの内容が掲載されています。
震災に関するQ&Aもありますが、こちらの方はこれからのようです。
入国管理局東日本大震災特設ホームページ
① 安否確認(出国事実の紹介)
② 在留期間の延長措置等
③ 外国人登録事務に関する市町村への支援
などの内容が掲載されています。
震災に関するQ&Aもありますが、こちらの方はこれからのようです。
入国管理局東日本大震災特設ホームページ
雇用均等特別相談窓口 の開設
現在、震災被災地において、労働者の皆様からの解雇等に係る都道府県労働局窓口への相談が増加しているようです。
このような流れに伴い、厚生労働省雇用均等・児童家庭局は産前産後休業及び育児休業等を理由とする解雇その他不利益取扱いや、性別を理由とする解雇その他差別的取扱いに係る相談、母性健康管理に係る相談等の増加が懸念ということで、あらたにこれらの相談を受け付ける、雇用均等特別相談窓口を開設すると発表しています。
あわせて、内閣府の方でも女性に対する暴力に関する相談窓口の周知をアナウンスしています。
雇用均等特別相談窓口 の開設について
女性や子育てのニーズを踏まえた 被災者支援等について
このような流れに伴い、厚生労働省雇用均等・児童家庭局は産前産後休業及び育児休業等を理由とする解雇その他不利益取扱いや、性別を理由とする解雇その他差別的取扱いに係る相談、母性健康管理に係る相談等の増加が懸念ということで、あらたにこれらの相談を受け付ける、雇用均等特別相談窓口を開設すると発表しています。
あわせて、内閣府の方でも女性に対する暴力に関する相談窓口の周知をアナウンスしています。
雇用均等特別相談窓口 の開設について
女性や子育てのニーズを踏まえた 被災者支援等について
今回の震災に伴う中退共の取り扱いについて
今回の震災について、中小企業退職金共済事業本部は、大きな被害となっております東北地方太平洋沖地震の災害適用地域(東京都、千葉県千葉市美浜区、習志野市、我孫子市、浦安市を除く)の中小企業事業主と従業員の皆様の事業・生活の1日も早い回復を願い、特別措置を実施しています。
中小企業退職金共済制度特別措置適用地域
以下、中退共HPからの抜粋です。
共済契約者(事業主)の皆さまへ
1 掛金の納期延長手続きについて
申出により、中小企業退職金共済掛金(平成23年4月から平成24年3月)の納付期限を最長1年間延長できる手続きを簡素化します。
○文書、FAX、電話による掛金の納期延長の申出ができます。
確認内容は次のものとします。
《確認内容》:共済契約者番号、共済契約者名、住所、電話番号、現在の連絡先(住所及び電話番号)、担当者名、延長期間(開始月及び終了月)
○関係機関の証明書は不要とします。
掛金の納期延長についてのお問い合わせ先
契約業務部収納課
TEL 03-3436-0151(内線:554~556)
FAX 03-3436-6004
2 後納による割増金について
平成23年4月から最長12か月間の掛金は、平成24年4月から平成25年3月までの期間に納付すれば後納割増金は免除します。
後納による割増金についてのお問い合わせ先
契約業務部収納課
TEL 03-3436-0151(内線:554~556)
FAX 03-3436-6004
3 共済手帳の再発行の手続きについて
退職金共済手帳の焼失・紛失等による再発行については、文書、FAX、電話による申出ができます。 確認内容は次のものとします。
《確認内容》:共済契約者番号、共済契約者名、住所、電話番号、被共済者氏名、担当者名、現在の連絡先(住所及び電話番号)共済手帳の再発行の手続きについてのお問い合わせ先
契約業務部保全課
TEL 03-3436-0151(内線:541~543)
FAX 03-3436-6048
4 共済融資代理貸付の償還について(返済されている方へ)
○元金償還の据置及び償還期限の延長をいたします。
○延滞損害金の全部又は一部を免除いたします。
※貸付業務は平成14年11月に廃止となっております。
共済融資代理貸付の償還についてのお問い合わせ先
業務運営部経理課
TEL 03-3436-0151(内線:631)
FAX 03-3435-1777
■ 共済契約を続けることが困難な場合 ■
災害により、共済契約を続けることが困難な場合は、下記にお問い合わせください。
共済契約を続けることが困難な場合のお問い合わせ先
契約業務部
TEL 03-3436-0151(内線:531・540・550)
FAX 03-3433-0495
被共済者(従業員)の皆さまへ
退職金等の請求について
(1)退職金(解約手当金)請求書の再発行
退職金(解約手当金)請求書を焼失・紛失等による再発行については、文書、FAXに加え、電話による申出もできます。確認内容は次のとおりです。
《確認内容》:事業所の名称、住所、被共済者番号、被共済者氏名、生年月日、郵便の送付先、電話番号、退職年月日
(2)請求書に添付する書類の代用
被災により現住所又は本人を確認する書類を取れない場合は、請求手続確認書により代用します。詳しくは下記までお問い合わせください。
(3)遺族請求の死亡確認
被災地域の遺族請求は、被共済者の死亡を掲載した新聞記事の写し等により「死亡確認」ができるものとします。
(4)支払通知書紛失による再発行
再発行の申出があれば、再発行申請書の提出によりできるものとします。
退職金等の請求について(1)~(4)のお問い合わせ先
給付業務部給付管理課
TEL 03-3436-0151(内線:563・564)
FAX 03-3436-5156
東北地方太平洋沖地震に係る特別措置について
中小企業退職金共済制度特別措置適用地域
以下、中退共HPからの抜粋です。
共済契約者(事業主)の皆さまへ
1 掛金の納期延長手続きについて
申出により、中小企業退職金共済掛金(平成23年4月から平成24年3月)の納付期限を最長1年間延長できる手続きを簡素化します。
○文書、FAX、電話による掛金の納期延長の申出ができます。
確認内容は次のものとします。
《確認内容》:共済契約者番号、共済契約者名、住所、電話番号、現在の連絡先(住所及び電話番号)、担当者名、延長期間(開始月及び終了月)
○関係機関の証明書は不要とします。
掛金の納期延長についてのお問い合わせ先
契約業務部収納課
TEL 03-3436-0151(内線:554~556)
FAX 03-3436-6004
2 後納による割増金について
平成23年4月から最長12か月間の掛金は、平成24年4月から平成25年3月までの期間に納付すれば後納割増金は免除します。
後納による割増金についてのお問い合わせ先
契約業務部収納課
TEL 03-3436-0151(内線:554~556)
FAX 03-3436-6004
3 共済手帳の再発行の手続きについて
退職金共済手帳の焼失・紛失等による再発行については、文書、FAX、電話による申出ができます。 確認内容は次のものとします。
《確認内容》:共済契約者番号、共済契約者名、住所、電話番号、被共済者氏名、担当者名、現在の連絡先(住所及び電話番号)共済手帳の再発行の手続きについてのお問い合わせ先
契約業務部保全課
TEL 03-3436-0151(内線:541~543)
FAX 03-3436-6048
4 共済融資代理貸付の償還について(返済されている方へ)
○元金償還の据置及び償還期限の延長をいたします。
○延滞損害金の全部又は一部を免除いたします。
※貸付業務は平成14年11月に廃止となっております。
共済融資代理貸付の償還についてのお問い合わせ先
業務運営部経理課
TEL 03-3436-0151(内線:631)
FAX 03-3435-1777
■ 共済契約を続けることが困難な場合 ■
災害により、共済契約を続けることが困難な場合は、下記にお問い合わせください。
共済契約を続けることが困難な場合のお問い合わせ先
契約業務部
TEL 03-3436-0151(内線:531・540・550)
FAX 03-3433-0495
被共済者(従業員)の皆さまへ
退職金等の請求について
(1)退職金(解約手当金)請求書の再発行
退職金(解約手当金)請求書を焼失・紛失等による再発行については、文書、FAXに加え、電話による申出もできます。確認内容は次のとおりです。
《確認内容》:事業所の名称、住所、被共済者番号、被共済者氏名、生年月日、郵便の送付先、電話番号、退職年月日
(2)請求書に添付する書類の代用
被災により現住所又は本人を確認する書類を取れない場合は、請求手続確認書により代用します。詳しくは下記までお問い合わせください。
(3)遺族請求の死亡確認
被災地域の遺族請求は、被共済者の死亡を掲載した新聞記事の写し等により「死亡確認」ができるものとします。
(4)支払通知書紛失による再発行
再発行の申出があれば、再発行申請書の提出によりできるものとします。
退職金等の請求について(1)~(4)のお問い合わせ先
給付業務部給付管理課
TEL 03-3436-0151(内線:563・564)
FAX 03-3436-5156
東北地方太平洋沖地震に係る特別措置について
未払い賃金についての立替払いQ&A
先日、3月24日ブログでもお知らせいした、未払い分の賃金に関する立替払い制度について、厚生労働省がQ&Aを作成しています。
<立替払い制度とは>
・企業が倒産したことに伴い、賃金が未払いのまま退職された労働者の方に、国が企業に代わって未払賃金(退職金を含む)の一部を立替払する制度です。
ここでいう倒産は次の2つのケースがあります。
(1) 法律上の倒産
破産法に基づく破産手続きの開始、会社法に基づく特別清算の開始、民事再生法に基づく再生手続の開始又は会社更生法に基づく更生手続の開始について裁判所の決定又は命令があった場合
(2)中小企業における事実上の倒産
事業活動に著しい支障を生じたことにより、労働者に賃金を支払えない状態になったことについて労働基準監督署長の認定があった場合
具体的には、①事業活動が停止し②再開する見込みがなく③賃金支払能力がない状態になったことをいいます。
制度に関する詳細は、労働者健康福祉機構 立替払い制度のサイトを参照ください。
<震災により賃金に関する書類がほとんど残っていない場合の対応>
・勤務していた会社のことや給与に関係する書類は存在するものはなんでも結構ですので、ご用意ください。書類がなくても、これまでの賃金の支払い状況などが確認できれば、請求の手続きは可能とのことですので、労働局又は労働基準監督署に確認ください。
<震災前から支払いが滞っていた賃金や退職金の取り扱い>
・立替払いの対象となるもの ⇒ 毎月の給与支払日に支払われる定期賃金(給与支払日が来ていて支払いがなされていないもので退職日の6か月前以降のもの※)と退職金
ですので、賞与は立替払いの対象となりません。
※仮に3月11日に退職した場合平成22年9月11日以降の給与支払日に支払われるべき賃金が対象となります
<立替払いの額について>
立替払される賃金の額は、未払賃金総額(社会保険料等が控除される前の額)の8割です。
ただし、未払賃金総額には、退職日の年齢に応じて限度額が設けられており、未払賃金総額が限度額を超えるときはその限度額の8割となります。
退職日における年齢 未払賃金総額の限度額 立替払上限額
45歳以上 370万円 296万円
30歳以上45歳未満 220万円 176万円
30歳未満 110万円 88万円
<立替払いの対象となる人>
・労働者であればすべて対象となるため、国籍や正規・非正規等雇用形態を問わず対象となります。
ただし、法人登記簿に登記されている役員で役員報酬を受けていた人などは労働者ではないため対象となりません。
<申請できる期限>
・まず、企業が倒産にあることについて、労働基準監督署長の認定を受けることが必要となりますので、罹災証明書などの企業が倒産状態にあることがわかる資料がある場合には、これらとともに最寄りの労働基準監督署に、退職してから6か月以内に申請が必要です。
仮に震災発生日(3月11日)に退職した場合、平成23年9月11日までに、退職した人のうちどなたか一人でも申請すれば大丈夫です。
<会社代表者が行方不明の場合の取り扱い>
・代表者が行方不明でも立替払いの請求は可能です
<未払いの対象となる労働者本人が死亡している場合の請求>
・遺族の方がその名で申請することが可能です。なお、亡くなったことのわかる死亡診断書などの書類や続柄がわかる戸籍謄本などの書類を用意してください。
<震災の影響により賃金の支払いができない状況にある場合、事業主から立替払いの請求ができるか>
・会社が倒産状態にあることを認定するための認定申請は労働者の方から行う必要があるため、この場合、事業主は労働者のどなたか一人で大丈夫ですので、申請を勧めてください。
この時、各地に避難している労働者の方々の情報を提供すると、その情報で事務処理がより円滑に進むと思われますのでご協力ください。
「東日本大震災に伴う未払い賃金の立替払についてのQ&A」の送付について
3月30日ブログ 震災に伴う未払賃金の立替払事業の運営に当たって留意すべき事項
<立替払い制度とは>
・企業が倒産したことに伴い、賃金が未払いのまま退職された労働者の方に、国が企業に代わって未払賃金(退職金を含む)の一部を立替払する制度です。
ここでいう倒産は次の2つのケースがあります。
(1) 法律上の倒産
破産法に基づく破産手続きの開始、会社法に基づく特別清算の開始、民事再生法に基づく再生手続の開始又は会社更生法に基づく更生手続の開始について裁判所の決定又は命令があった場合
(2)中小企業における事実上の倒産
事業活動に著しい支障を生じたことにより、労働者に賃金を支払えない状態になったことについて労働基準監督署長の認定があった場合
具体的には、①事業活動が停止し②再開する見込みがなく③賃金支払能力がない状態になったことをいいます。
制度に関する詳細は、労働者健康福祉機構 立替払い制度のサイトを参照ください。
<震災により賃金に関する書類がほとんど残っていない場合の対応>
・勤務していた会社のことや給与に関係する書類は存在するものはなんでも結構ですので、ご用意ください。書類がなくても、これまでの賃金の支払い状況などが確認できれば、請求の手続きは可能とのことですので、労働局又は労働基準監督署に確認ください。
<震災前から支払いが滞っていた賃金や退職金の取り扱い>
・立替払いの対象となるもの ⇒ 毎月の給与支払日に支払われる定期賃金(給与支払日が来ていて支払いがなされていないもので退職日の6か月前以降のもの※)と退職金
ですので、賞与は立替払いの対象となりません。
※仮に3月11日に退職した場合平成22年9月11日以降の給与支払日に支払われるべき賃金が対象となります
<立替払いの額について>
立替払される賃金の額は、未払賃金総額(社会保険料等が控除される前の額)の8割です。
ただし、未払賃金総額には、退職日の年齢に応じて限度額が設けられており、未払賃金総額が限度額を超えるときはその限度額の8割となります。
退職日における年齢 未払賃金総額の限度額 立替払上限額
45歳以上 370万円 296万円
30歳以上45歳未満 220万円 176万円
30歳未満 110万円 88万円
<立替払いの対象となる人>
・労働者であればすべて対象となるため、国籍や正規・非正規等雇用形態を問わず対象となります。
ただし、法人登記簿に登記されている役員で役員報酬を受けていた人などは労働者ではないため対象となりません。
<申請できる期限>
・まず、企業が倒産にあることについて、労働基準監督署長の認定を受けることが必要となりますので、罹災証明書などの企業が倒産状態にあることがわかる資料がある場合には、これらとともに最寄りの労働基準監督署に、退職してから6か月以内に申請が必要です。
仮に震災発生日(3月11日)に退職した場合、平成23年9月11日までに、退職した人のうちどなたか一人でも申請すれば大丈夫です。
<会社代表者が行方不明の場合の取り扱い>
・代表者が行方不明でも立替払いの請求は可能です
<未払いの対象となる労働者本人が死亡している場合の請求>
・遺族の方がその名で申請することが可能です。なお、亡くなったことのわかる死亡診断書などの書類や続柄がわかる戸籍謄本などの書類を用意してください。
<震災の影響により賃金の支払いができない状況にある場合、事業主から立替払いの請求ができるか>
・会社が倒産状態にあることを認定するための認定申請は労働者の方から行う必要があるため、この場合、事業主は労働者のどなたか一人で大丈夫ですので、申請を勧めてください。
この時、各地に避難している労働者の方々の情報を提供すると、その情報で事務処理がより円滑に進むと思われますのでご協力ください。
「東日本大震災に伴う未払い賃金の立替払についてのQ&A」の送付について
3月30日ブログ 震災に伴う未払賃金の立替払事業の運営に当たって留意すべき事項
労働基準法等に関するQ&A(第2 版)が出ています
本日、3月20日ブログで紹介いたしました、労働基準法等に関するQ&Aの(第2版)が発表されています。
今回の通達では、前回のものに加え、派遣労働者の雇用管理、解雇、採用内定者への対応、一年単位の変形労働時間制について説明されています。
派遣の取り扱い・解雇・採用内定者の取り扱いについては、基本的にはこれまでの通達・判例の考え方をもとに、取り扱いを明示しているにすぎません。
実際の取り扱いの判断については、合理性等を含めて、過去の判例を参考に個別に判断する必要性がありそうです。
1年単位の変形労働時間制の取り扱いについては、今回の震災に伴い、これまでと違う取り扱いについて触れられていますので、注目が必要です。
Q&Aの内容は下記のとおりです。
<地震に伴う休業に関する取扱いについて>
・内容は、前回発表されたQ&A(第1版)と同じです。それぞれの回答に関する参考部分について、雇用調整助成金に関する説明も参考にするよう補記されているだけです。
ここからは新たな追加分です。
<派遣労働者の雇用管理について>
今回の通達では、前回のものに加え、派遣労働者の雇用管理、解雇、採用内定者への対応、一年単位の変形労働時間制について説明されています。
派遣の取り扱い・解雇・採用内定者の取り扱いについては、基本的にはこれまでの通達・判例の考え方をもとに、取り扱いを明示しているにすぎません。
実際の取り扱いの判断については、合理性等を含めて、過去の判例を参考に個別に判断する必要性がありそうです。
1年単位の変形労働時間制の取り扱いについては、今回の震災に伴い、これまでと違う取り扱いについて触れられていますので、注目が必要です。
Q&Aの内容は下記のとおりです。
<地震に伴う休業に関する取扱いについて>
・内容は、前回発表されたQ&A(第1版)と同じです。それぞれの回答に関する参考部分について、雇用調整助成金に関する説明も参考にするよう補記されているだけです。
ここからは新たな追加分です。
<派遣労働者の雇用管理について>
震災に伴う未払賃金の立替払事業の運営に当たって留意すべき事項
3月24日ブログで上げました、
地震に伴う未払賃金の立替払事業の運営についての通達に、新たな事務連絡がでています。
今回の事務連絡は前回通達の未払い賃金の立替払について、申請に必要な書類の簡略化の対象範囲を広げ、「避難指示及び屋内退避指示が行われた地域の中小企業に雇用されていた労働者」も対象とする旨、連絡しています。
ご留意ください!!
また、同時に、今回の未払い賃金の立替払について申請に必要な書類の簡略化の周知徹底が厚生労働省より指示されており、同時にパンフレットが発表されています。
未払賃金の立替払事業の運営に当たって留意すべき事項について(3月30日厚生労働省事務連絡)
立替払事業の周知について(パンフレット)
未払賃金の立替払制度について(労働者健康福祉機構)
地震に伴う未払賃金の立替払事業の運営についての通達に、新たな事務連絡がでています。
今回の事務連絡は前回通達の未払い賃金の立替払について、申請に必要な書類の簡略化の対象範囲を広げ、「避難指示及び屋内退避指示が行われた地域の中小企業に雇用されていた労働者」も対象とする旨、連絡しています。
ご留意ください!!
また、同時に、今回の未払い賃金の立替払について申請に必要な書類の簡略化の周知徹底が厚生労働省より指示されており、同時にパンフレットが発表されています。
未払賃金の立替払事業の運営に当たって留意すべき事項について(3月30日厚生労働省事務連絡)
立替払事業の周知について(パンフレット)
未払賃金の立替払制度について(労働者健康福祉機構)
地震により被害を受けた派遣労働者への配慮について
平成23年東北地方太平洋沖地震により被害を受けた派遣労働者に対し、派遣元事業主及び派遣先が、派遣労働者の雇用の安定と保護を図るために最大限の配慮をしていただけるよう、今般、細川律夫厚生労働大臣名で、人材派遣関係団体や主要経済団体に対して、要請が行われています。
具体的には、人材派遣関係団体など派遣元事業主の団体に対して、
① 労働者派遣契約の解除等があった場合でも、派遣労働者の新たな就業機会の確保に努めていただくこと
② やむを得ず休業する場合にあっても、雇用調整助成金を活用するなど、休業についての手当ての支払い
に努めていただくこと
を要請しています。
また、主要経済団体など派遣先の団体に対して、
① 現在締結されている労働者派遣契約をできる限り継続していただくこと
② やむを得ず労働者派遣契約を継続しない場合には、休業等による派遣元事業主の損害の適切な賠償や
関連会社への就職のあっせ ん等派遣労働者の新たな雇用機会の確保に努めていただくこと
を要請しています。
未曽有の大惨事のさなか、企業も生き残りをかけている状態で、これらの要請がどの程度、意味を持つのか見守っていきたいと思います。
派遣労働者への 配慮についての要請
具体的には、人材派遣関係団体など派遣元事業主の団体に対して、
① 労働者派遣契約の解除等があった場合でも、派遣労働者の新たな就業機会の確保に努めていただくこと
② やむを得ず休業する場合にあっても、雇用調整助成金を活用するなど、休業についての手当ての支払い
に努めていただくこと
を要請しています。
また、主要経済団体など派遣先の団体に対して、
① 現在締結されている労働者派遣契約をできる限り継続していただくこと
② やむを得ず労働者派遣契約を継続しない場合には、休業等による派遣元事業主の損害の適切な賠償や
関連会社への就職のあっせ ん等派遣労働者の新たな雇用機会の確保に努めていただくこと
を要請しています。
未曽有の大惨事のさなか、企業も生き残りをかけている状態で、これらの要請がどの程度、意味を持つのか見守っていきたいと思います。
派遣労働者への 配慮についての要請
職業紹介・派遣許認可の期日延長パンフレット
先日のブログでもあげておりましたが、各種許認可の期日が延長されています。
今回、派遣事業・職業紹介事業の許認可に関するパンフレットを新たに見つけました。
こちらの方は非常にわかりやすくまとめられていますので、ご利用いただけましたら幸いです。
許可の有効期間を 平成23年8月31日まで延長します
今回、派遣事業・職業紹介事業の許認可に関するパンフレットを新たに見つけました。
こちらの方は非常にわかりやすくまとめられていますので、ご利用いただけましたら幸いです。
許可の有効期間を 平成23年8月31日まで延長します