Faith to Face  ~オレキケ社労士の日々ウダウダ!!~

社会保険労務士として、日々奮闘中のT&Dが、日々起こる話をウダウダ語ります。

ホーム

地震等の発生に伴う雇用調整助成金の取扱い の弾力化について

先日3月20日のブログで、この度の東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できるようになった旨をお伝えいたしましたが、その取扱いについて、さらに弾力化される旨の厚生労働省の通達が出されています。

具体的なポイントは下記のとおりです

① 申請関係書類の取り次ぎについて

申請関係書類については、申請事業所の住所を管轄するハローワーク又は労働局(以下「管轄ハローワーク等」という。)において受理することを原則

⇒ 管轄ハローワーク等以外においても、申請関係書類が持ち込まれた場合はこれを取り次ぐこととしている。

ところが、移動に困難を抱える事業主等に対し、管轄ハローワーク等を案内することにとどまる対応をしている事案も見受けられることから、相談に来た事業主等の置かれている状況を十分踏まえ、申請関係書類の提出が最も容易な方法を提案するなど、事業主負担の軽減に努めること。

② 申請関係書類の提出の弾力化
津波等の被害により、申請関係書類の提出が困難な場合、下記書類等によりその旨の疎明等があれば、事業主が必要な事項を疎明することで代替して差し支えない。

しかしながら、申請関係書類の提出が困難な事業主等に対し、通常どおり必要な書類の案内をすることにとどまる事案も見受けられる。
津波等の被害で消滅した書類については、事業主の疎明により代替して受給手続きを開始し、提出が可能になった時点で求めることとする旨を案内し、事業主負担の軽減に努めること。

(疎明により代替する添付書類)
□ 労使協定書
□ 企業の業務内容、資本金を確認する資料
□ 常時雇用する労働者の数を確認する資料
□ 賃金締切期間、所定労働日が確認できる資料
□ 生産量等の減少が確認できる資料
□ 過去3か月間の賃金台帳

<雇用調整助成金>

東北地方太平洋沖地震の影響(※1、2)により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用
を維持するために休業等を実施した場合、休業手当等の負担相当額の2/3(中小企業の場合は4/5)
が助成されます(※3)。

※1 事業所の倒壊や生産設備の損壊等地震の直接的な影響によるもの、避難勧告や待避指示など法令上の制限を理由とするものは助成対象となりません。
このような事情による休業中の賃金が支払われていない場合は雇用保険の特例措置が適用され、労働者が実際に離職していなくとも失業手当が支給されます。

※2 交通手段の途絶により従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客がない場合や、事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能な場合などに助成対象となります。
詳しくはお近くの都道府県労働局・ハローワークにお尋ねください。

※3 1人1日当たり7,505円が上限です。

東北地方太平洋沖地震等の発生に伴う雇用調整助成金の取扱い の弾力化について

3月20日ブログ 雇用調整助成金が利用できるようになりました。

 

このたびの震災における福祉・介護人材の処遇改善事業の取り扱い

「介護業界における待遇は厳しい」という声は多く聞かれます。


これを改善するための措置として、
現在、他の業種との賃金格差をさらに縮め、障害福祉サービスが確固とした雇用の場としてさらに成長していけるよう、福祉・介護職員の処遇改善に取り組む事業者へ資金の交付を行う、福祉・介護人材の処遇改善事業が実施されています。

福祉・介護人材の処遇改善事業についてはこちら

今回、この事業の対象となっている障害福祉サービス事業者のうち交付要件を満たすことが一時的に困難となった事業者については、都道府県の判断により柔軟な対応が可能であることを都道府県に連絡しています。

問1 助成金対象事業者が東北地方太平洋沖地震又は長野県北部の地震により被災したことに伴い、賃金改善計画における改善実施期間内の賃金改善が困難となった場合の取扱いはどうすればよいか?

⇒ 助成金による賃金改善実施期間については、

① 月数は助成金支給月数と同じでなければならない。

② 当該年度の概算交付の根拠となるサービス提供の期間の初月から、助成金支給終了月の翌月までの連続する期間でなければならない。

③ 各年度において重複してはならない。

とお示ししており、平成22年度については、平成22年1月から平成23年4月までの16月間のうちの連続する12月間が事業者ごとに予め定められています。

しかしながら、賃金改善実施期間を平成23年3月又は4月までに設定している助成金対象事業者においては、今般の地震で被災したことにより、3月又は4月に助成金を原資とした処遇改善のための賃金を福祉・介護職員に対して支払うことが困難となります。

こうした場合、事業者が4月又は5月以降に延期して福祉・介護職員に対して処遇改善のための賃金を支払うことが見込まれる場合都道府県の判断において、これに合わせて助成金を延期して支払うことは差し支えないものとしています。

問2 東北地方太平洋沖地震又は長野県北部の地震により被災した助成金対象事業者の実績報告書の取扱いはどうすればよいか?

⇒ 助成金の賃金改善の実績については、5月末までに都道府県に対して実績報告書を提出することになっていますが、今般の被災状況を踏まえ、都道府県の判断において、提出期限を適宜延長することができるものとしています。


東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により被災した事業者に係る福祉・介護人材の処遇改善事業の取扱いについて【平成23年3月28日 厚生労働省 事務連絡】

災害時における短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給申請時の期限の取扱いについて

21世紀職業財団が今回の震災を踏まえ、短時間労働者均等待遇推進助成金等の支給申請の時期について書きパンフレットを出しています。

以下、3月24日アップの内容より

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響により、各種助成金の支給申請書類などを期限までに提出できなかった(できない)事業主の方も多いと思われます。

そのため、以下の助成金については、災害がやんで支給申請が可能になった後7日以内に、その理由を記した書面を添えて申請していただければ、期限までに支給申請などがあったものとして取り扱います。

○育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金)
・代替要員確保コース
・休業中能力アップコース
・子育て期の短時間勤務支援コース
・育児・介護費用等補助コース

○短時間労働者均衡待遇推進等助成金
・短時間労働者均衡待遇推進等助成金
・短時間正社員制度導入促進等助成金

災害時における短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給申請時の期限の取扱いについて

雇用調整助成金が利用できるようになりました。

東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により
事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できるようになった旨、厚生労働省から発表がありました。

【概要】
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。
本助成金は、東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができます。また、この場合、雇用の維持に取り組む事業主の皆様をより迅速に支援できるよう、支給要件の緩和も行っています。
※ 東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません。

(具体的な活用事例)
○ 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
○ 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。
○ 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。
○ 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
※ 既に雇用調整助成金を利用している事業主が、東北地方太平洋沖地震被害の影響を受け休業を行う場合にも、助成対象になります。

(主な支給要件)
○ 最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。
○ 休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前にその計画を届け出る必要がありますので、本助成金を受給しようとする場合は、労働局又はハローワークにお問い合わせください。
○ さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。
※ 平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となり、また同日までの間に提出された計画届については、事前に届け出たものとして取り扱いますので、労働局又はハローワークにお問い合わせください。

東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます

震災に関する基金訓練の取扱いについて

この度の地震により緊急人材育成支援事業における職業訓練(以下「基金訓練」という。)の実施の継続が不可
能又は困難となった訓練実施施設や訓練の受講が不可能又は困難となった受講者(受講勧奨を受け訓練の受講が既に確定している者を含む。以下同じ。)が多数存在しています。

また、標記の地震による災害に起因する計画停電(平成23年3月14日より開始)によっても、訓練の休講や欠席(遅刻及び早退を含む。以下同じ。)を余儀なくされる訓練実施施設や受講者が多数発生しています。

このような緊急事態を受けて、基金訓練における対応については、厚生労働省が通達を発表しています

① 地震等の被害により訓練の受講が困難となった場合
基金訓練を受講し訓練・生活支援給付の支給を受けていた者(以下「支給対象者」という。)が今回の災害により訓練の受講が困難となった場合で、受講していた基金訓練が中止にならない場合には、当該災害により訓練の受講が困難となった日は「やむを得ない事情」により訓練に出席できないものとして、訓練・生活支援給付の支給を行うことができる。

この場合の支給対象者に対する訓練・生活支援給付の支給は、通常どおり訓練実施施設を経由して支給申請を受けて行うこととする。

② 地震等の被害により訓練が中止されることとなった場合の取扱いについて
訓練実施施設が今回の災害の被害を受けたことにより訓練が中止されることとなり、支給対象者が訓練を継続して受講することが不可能となった場合には、既に訓練を受講した本来支給対象となる支給対象期間についてのみ訓練・生活支援給付の支給を行うことができる。

ただし、訓練が中止となった日の前日の属する支給対象期間が、当該訓練の最終の算定基礎月となる場合については、当該算定基礎月の前の算定基礎月における訓練日の8割以上の出席があることをもって、訓練・生活支援給付の支給を行うことができるものとする(最終月の最初の10日間及び前月の通算期間の8割以上の出席については要件としない。)。

これらの対象者にあっては、当該中止となった訓練コースが職業横断的スキル習得訓練コース又は基礎演習コースであった者は、実践演習コースのみならず職業横断的スキル習得訓練コース又は基礎演習コースを、実践演習コースについては実践演習コースを再度受講することを可能とするが、再度の訓練受講に伴い訓練・生活支援給付の支給を受けようとする者は改めて受給資格の認定申請を行うこととする。

東北地方太平洋沖地震の災害による基金訓練の取扱いについて

災害時における各種助成金の支給申請期限に係る取扱い

厚生労働省は18日、災害時における各種助成金の支給申請等の期限に係る取扱いをホームページに掲載しています。

東北地方太平洋沖地震の影響により、支給申請などを期限までに提出できなかった場合でも、その理由を記した書面を添えて提出すれば、期限までに支給申請などがあったものとして取り扱うこととされています。

震災の影響で、助成金どころではなかったと思われますが、それらの企業への対応です。

災害時における各種助成金の支給申請期限に係る取扱い

ホーム

プロフィール

労務管理は社会保険労務士事務所・オフィスT&D Faith(フェイス)経営労務事務所

オフィスT&D

Author:オフィスT&D
オフィスT&D Faith(フェイス)経営労務事務所は、大阪市北区に事務所を構える社会保険労務士事務所です。最適な人事労務管理など、様々なご要望にお応えいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

カレンダー

08 | 2023/09 | 10
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

カテゴリ

最新記事

リンク

このブログをリンクに追加する

オレキケブログへようこそ!!

RSSリンクの表示

頭の体操