中小企業倒産防止共済制度は、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍を限度に、無利子・無担保・無保証人で共済金を貸し付け、中小企業の連鎖倒産を防止する制度です。
今回、甚大な災害によって支払いができなくなった取引先の手形・小切手等を所持する場合についても共済金の貸付けが受けられるようにするため、制度が改正されています。
改正内容:共済金の貸付請求ができる3つの共済事由のほかに、「災害による不渡り」を本共済制度上の共済事由として新たに追加規定されています
<中小企業倒産防止共済制度の概要>
1.制度概要
中小企業倒産防止共済法(昭和52年法律第84号)に基づく共済制度で、取引先企業の倒産(※)により売掛金債権の回収が困難となり、自らも連鎖倒産等の事態に陥る事態を防止するための貸付制度。
※倒産とは、
①破産法、民事再生法等の法的整理の申し立てを裁判所に行っていること
②手形取引に係る銀行取引停止処分
③弁護士又は認定司法書士が債権・債務処理を行う私的整理 のいずれか。
+
「災害による不渡り」が追加
2.制度内容
共済契約者は、予め掛金を積み立て(積立限度額320万円)、売掛金債権が回収困難となった場合に、この回収困難額と積み立てた掛金の10倍のいずれか少ない額を上限に、無利子・無担保・無保証人で共済金の貸付けを行う。
3.お申し込み先
中小企業基盤整備機構が業務委託を行っている、商工会・商工会議所、中央会、金融機関等
(本件に関するお問い合わせ先)
中小企業庁事業環境部経営安定対策室長横尾
担当者:若井、飯沼
電話:03-3501-1511(内線5251~5255)
03-3501-0459(直通)
中小企業の連鎖倒産を防ぐための共済制度の運用を改善します
中小企業向け資金繰り支援策ガイドブック
中小企業庁より、東北地方太平洋沖地震による災害の影響で、直接的又は間接的に被害を受けられた中小企業の皆さんの資金繰り支援策などがまとめられてガイドブックとして出されています。
是非、ご活用ください。
中小企業向け資金繰り支援策ガイドブック
是非、ご活用ください。
中小企業向け資金繰り支援策ガイドブック
社会福祉施設、医療機関等の早期復旧の支援策
社会福祉施設、医療機関等の早期復旧の支援策として、独立行政法人福祉医療機構において貸付利率等の優遇措置が実施されています。
以下、独立行政法人福祉医療機構HPより。
3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震災害で被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
独立行政法人福祉医療機構では、今回の地震で被災されたお客さまの返済相談、運転資金等の融資相談など、円滑、迅速かつきめ細かな対応を行い福祉の増進並びに医療の普及及び向上を目指す支援機関としての役割を努めて参ります。
被災された地域の皆さまの病院や福祉施設などの災害復旧にかかる融資や当面の経営資金に必要な融資、また、年金担保貸付や年金住宅融資等をご利用の皆さまへの返済猶予などを次の通り行います。
また、退職手当共済事業、社会福祉振興助成事業等についても、今後の取扱いについて現在検討しているところです。
福祉貸付の利用者に対する『災害復旧資金』の概要
医療貸付の利用者に対する『災害復旧資金』の概要
以下、独立行政法人福祉医療機構HPより。
3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震災害で被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
独立行政法人福祉医療機構では、今回の地震で被災されたお客さまの返済相談、運転資金等の融資相談など、円滑、迅速かつきめ細かな対応を行い福祉の増進並びに医療の普及及び向上を目指す支援機関としての役割を努めて参ります。
被災された地域の皆さまの病院や福祉施設などの災害復旧にかかる融資や当面の経営資金に必要な融資、また、年金担保貸付や年金住宅融資等をご利用の皆さまへの返済猶予などを次の通り行います。
また、退職手当共済事業、社会福祉振興助成事業等についても、今後の取扱いについて現在検討しているところです。
福祉貸付の利用者に対する『災害復旧資金』の概要
医療貸付の利用者に対する『災害復旧資金』の概要
災害により被害を受けた生活衛生関係営業者等への対策
以下、厚生労働省HPより
災害の発生に伴う初動の被災生活衛生関係営業者等対策として、特別相談窓口の設置等を平成23年3月11日に行っています。
また、激甚災害法に基づく激甚災害として指定されたことを受け、被害を受けた生活衛生関係営業者等の対策として、株式会社日本政策金融公庫における災害貸付の金利引き下げの措置を講ずることとしました。
特災貸付の概要
被害を受けた生活衛生関係営業者等に対して、日本政策金融公庫の災害融資について、特段の措置として、0.9%の金利引き下げを行います。
・貸付対象者:生活衛生関係営業者等(営業者、組合等)
・資金使途:設備資金
・貸付限度額:全機関を通じ1貸付先当たり融資額のうち1,000万円(組合等は3,000万円)まで
・貸付期間:各貸付制度に定められた貸付期間
・据置期間:原則2年以内
・貸付利率:貸付日から当初3年間の貸付利率については、基準利率からマイナス0.9%
※参考:基準利率(貸付期間5年以内)の場合
2.25%(平成23年3月9日現在)-0.9%=1.35%等
・取扱期間:平成23年3月11日から平成23年9月11日まで
相談窓口のご案内
相談時間
平日 土日祝日 9時から19時 9時から17時
フリーダイヤル 0120-154-505 0120-220-353
平成23年3月13日
照会先:健康局生活衛生課
課長補佐 新津(内線2431)
管理係長 内藤(内線2434)
(代表)03-5253-1111
(夜間)03-3595-2301
災害の発生に伴う初動の被災生活衛生関係営業者等対策として、特別相談窓口の設置等を平成23年3月11日に行っています。
また、激甚災害法に基づく激甚災害として指定されたことを受け、被害を受けた生活衛生関係営業者等の対策として、株式会社日本政策金融公庫における災害貸付の金利引き下げの措置を講ずることとしました。
特災貸付の概要
被害を受けた生活衛生関係営業者等に対して、日本政策金融公庫の災害融資について、特段の措置として、0.9%の金利引き下げを行います。
・貸付対象者:生活衛生関係営業者等(営業者、組合等)
・資金使途:設備資金
・貸付限度額:全機関を通じ1貸付先当たり融資額のうち1,000万円(組合等は3,000万円)まで
・貸付期間:各貸付制度に定められた貸付期間
・据置期間:原則2年以内
・貸付利率:貸付日から当初3年間の貸付利率については、基準利率からマイナス0.9%
※参考:基準利率(貸付期間5年以内)の場合
2.25%(平成23年3月9日現在)-0.9%=1.35%等
・取扱期間:平成23年3月11日から平成23年9月11日まで
相談窓口のご案内
相談時間
平日 土日祝日 9時から19時 9時から17時
フリーダイヤル 0120-154-505 0120-220-353
平成23年3月13日
照会先:健康局生活衛生課
課長補佐 新津(内線2431)
管理係長 内藤(内線2434)
(代表)03-5253-1111
(夜間)03-3595-2301
被災中小企業者対策について(小規模企業共済災害時貸付等の追加対策)
この度の震災の発生につき経済産業省は、小規模企業共済契約者に対する貸付制度について、一段の金利引き下げ等の措置を講じ、危急の事業資金の確保のための支援を拡充します。
1.「災害時貸付」の更なる条件緩和
害により被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、(独)中小企業基盤整備機構において原則として即日に低利で融資を行う「災害時貸付」を既に実施しているところです。今般、この貸付金利を無利子にするなど特段の配慮を講じ、貸付条件の更なる条件緩和を実施します。
(3月11日以降、既に貸付けを受けられている共済契約者についても、遡って当該措置を適用します。)
(1)貸付金利の無利子化
貸付金利を1.5%から0.9%に引き下げる措置を既に講じているところですが、今般の甚大な被害状況に鑑み、当該地震の直接罹災共済契約者については、貸付金利を無利子とする特段の配慮を講じます。(間接被害者については、引き続き、貸付金利0.9%を適用します。)
(2)貸付限度額の引き上げ
貸付限度額を1,000万円から2,000万円に引き上げます。
(ただし、共済契約が解約された場合に支払われる解約手当金の範囲内となります。)
(3)償還期間の延長及び据置期間の設定
①償還期間を1年間延長することにより、資金繰りを支援します。
(i )貸付金額が500万円以下の場合、3年を4年に延長します。
(II)貸付金額が505万円以上の場合、5年を6年に延長します。
②据置期間を設定し、罹災当初の資金繰りを支援します。
(i )設定なし → 据置期間12ヶ月
2.「緊急経営安定貸付」の適用
上記災害の発生により、港湾・道路等の途絶、計画停電の実施、ガソリン・資材等の流通難等、多様な弊害が発生しています。これらの影響を受け、事業活動に支障をきたし、1月間の売上高が前年同月に比して急激に減少することが見込まれる小規模企業共済契約者に対し、貸付金利を1.5%から0.9%に引き下げる措置(緊急経営安定貸付の適用)を実施します。
(本発のお問い合わせ先)
中小企業庁 経営安定対策室長 横尾
担当者:若井、飯沼
電 話:03-3501-1511(内線5251~5255)
03-3501-0459(直通)
1.「災害時貸付」の更なる条件緩和
害により被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、(独)中小企業基盤整備機構において原則として即日に低利で融資を行う「災害時貸付」を既に実施しているところです。今般、この貸付金利を無利子にするなど特段の配慮を講じ、貸付条件の更なる条件緩和を実施します。
(3月11日以降、既に貸付けを受けられている共済契約者についても、遡って当該措置を適用します。)
(1)貸付金利の無利子化
貸付金利を1.5%から0.9%に引き下げる措置を既に講じているところですが、今般の甚大な被害状況に鑑み、当該地震の直接罹災共済契約者については、貸付金利を無利子とする特段の配慮を講じます。(間接被害者については、引き続き、貸付金利0.9%を適用します。)
(2)貸付限度額の引き上げ
貸付限度額を1,000万円から2,000万円に引き上げます。
(ただし、共済契約が解約された場合に支払われる解約手当金の範囲内となります。)
(3)償還期間の延長及び据置期間の設定
①償還期間を1年間延長することにより、資金繰りを支援します。
(i )貸付金額が500万円以下の場合、3年を4年に延長します。
(II)貸付金額が505万円以上の場合、5年を6年に延長します。
②据置期間を設定し、罹災当初の資金繰りを支援します。
(i )設定なし → 据置期間12ヶ月
2.「緊急経営安定貸付」の適用
上記災害の発生により、港湾・道路等の途絶、計画停電の実施、ガソリン・資材等の流通難等、多様な弊害が発生しています。これらの影響を受け、事業活動に支障をきたし、1月間の売上高が前年同月に比して急激に減少することが見込まれる小規模企業共済契約者に対し、貸付金利を1.5%から0.9%に引き下げる措置(緊急経営安定貸付の適用)を実施します。
(本発のお問い合わせ先)
中小企業庁 経営安定対策室長 横尾
担当者:若井、飯沼
電 話:03-3501-1511(内線5251~5255)
03-3501-0459(直通)