介護サービス事業所の人員基準等の取り扱いについて、3月18日厚生労働省が事務連絡を出しています。
今回の震災に伴い、被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的にふそくし陰々基準を満たすことができなくなる場合が予測されますが、この場合については、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては柔軟な取り扱いを可能としてます。
介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて
要援護者等への支援及びケアマネジメント等の取扱い
今般の東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に伴い、要援護者等への適切な支援及びケアマネジメント等を行うために、居宅介護支援等に係る基準・報酬上の取扱いについて、厚生労働省より事務連絡が行われています。
御参照ください。
東北地方太平洋沖地震等に伴う要援護者等への適切な支援及びケアマネジメント等の取扱いについて
平成23年3月22日事務連絡(厚生労働省老健局振興課)
・要援護者の受入れについて(現段階イメージ図)
平成23年3月18日版
御参照ください。
東北地方太平洋沖地震等に伴う要援護者等への適切な支援及びケアマネジメント等の取扱いについて
平成23年3月22日事務連絡(厚生労働省老健局振興課)
・要援護者の受入れについて(現段階イメージ図)
平成23年3月18日版
介護サービスにおける利用料の支払いについて
東北地方太平洋沖地震又は長野県北部の地震により、介護サービスに係る利用料等の支払いが困難な者の取扱いについて、介護サービス利用料の支払いが猶予されることとなっています。
① 指定された地域において(添付URL参照)
② 次のいずれかの申し立てを行った者であること。
・当該被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、住宅、家財又はその他の財産について著しい
損害を受けたこと。
・当該被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又
はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこ
と。
上記要件を満たしたものは、当面、5月までの介護サービス分について、5月末日まで支払を猶予する取扱いなります。
被災者に係る利用料等の取扱いについて
① 指定された地域において(添付URL参照)
② 次のいずれかの申し立てを行った者であること。
・当該被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、住宅、家財又はその他の財産について著しい
損害を受けたこと。
・当該被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又
はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこ
と。
上記要件を満たしたものは、当面、5月までの介護サービス分について、5月末日まで支払を猶予する取扱いなります。
被災者に係る利用料等の取扱いについて