大地震から1週間、今での現地では多くの方が大変な環境の中、頑張られていると思います。
そんな被災者の皆様にお役にたてて頂けるのではと思われる情報が出ていますので、お伝えさせて頂きます。
【総務省熊本行政評価事務所
「平成28年熊本地震被災者の皆様への生活支援」】
この冊子では、被災者のみなさんが必要とする以下の情報が分かりやすくまとめられています。
内容は下記の通り
災害ボランティアの受け入れについて
り災証明書の発行
被災者の生活再建支援
災害弔慰金等の支給
生活福祉資金貸付制度
住宅の建設、補修等の融資
被災者のための住宅提供
自動車に被害を受けた場合
運転免許証を紛失した場合
預貯金通帳、印鑑を紛失した場合
住宅ローンの返済
地震保険について
生命保険の契約内容について
医療機関への被保険者証の提示
年金手帳などを紛失した場合、国民年金等の保険料が払えない場合
登記済証(権利証)、登記識別情報を紛失した場合
国税の特別措置
県税の特別措置
市町村税の特別措置
公共料金の減免措置
奨学金の緊急採用、返還期限猶予、JASSO支援金の受付
農林漁業関係災害復興の融資
中小企業者を対象とした貸付制度
労働・雇用面の各種相談
こころの健康に対する相談
【雇用調整助成金について】
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施する際に、従業員を解雇等することなく、従業員の雇用を維持した場合に支給される、雇用調整助成金。
この雇用調整助成金は、東日本大震災の際にも震災に伴う特例として活用がされました。
昨日、厚生労働省から熊本地震においても利用ができる旨とそれに関連したリーフレットが公開されています。
本助成金は、地震に伴う経済上の理由により休業を余儀なくされた事業所の事業主が、労働者に休業について手当を支払えば、助成金を受けられるというものです。
助成額は労働者に支払った休業手当相当額の3分の2(中小企業の場合)
交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、来客がない等のため事業活動が縮小した場合等の事例が挙げられています。
また、支給要件が次の様に緩和されています。
■現行の支給要件
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3ヶ月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であること。
■特例措置後の支給要件
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の
最近1ヶ月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であること。
この特例は、平成28年4月14日以降に提出される初回の休業等実施計画書から適用されます。
平成28年7月20日までに提出のあったものについては、事前に届け出られたものとする遡及適用が行なわれます。
平 成 28年 熊 本 地 震 に対 す る 雇用調整助成金の特例措置について 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書
【従業員が一時離職した場合の失業手当の特例措置】
一時的に離職を余儀なくされた方(雇用予約がある場合も含みます)が、雇用保険の失業手当を受給できる特例措置があり
ます。
○ 雇用保険に 6 ヶ月以上加入している等の要件を満たす方が対象です。
○ 災害による交通の途絶や遠隔地への避難などにより、居住地を管轄するハローワークに
来所できないときは、お近くのハローワークで手続きが可能です。
(受給手続きに必要な確認書類がない場合でも手続きできます。ハローワークにご相談ください。)
※ 制度利用に当たっての留意事項
本特別措置制度を利用して、失業給付の支給を受けた方については、休業が終了し、雇用保険被保険者資格を取得しても、当該休業前の雇用保険の被保険者であった期間は通算されませんので、制度利用にあたっては、ご留意をお願いします。
地震により休業している事業主・労働者の皆様へ ~失業手当と休業手当を支払う場合の助成金のお知らせ~ 【労災保険の請求について】
労働者の方が「仕事中」や「通勤中」に地震により建物が崩壊したこと等が原因となって被災された場合には、「労災保険」による給付(治療や投薬、休業補償など)を受けられますが、これについて、今は、事業主や医療機関の証明が受けられなても請求書を受け付けてもらえます。
【被災地の事業場等に対する労働保険料の申告・納付期限の延長】
熊本県内に所在地のある事業主等に対して、労働保険料等申告書の提出期限や納付期限が一定期間延長されています。
(4月22日告示)。
※労働保険料については、毎年6月1日から7月10日までの間に、事業主が申告・納付するもの。
引き続き、粘り強い支援を!!