Faith to Face  ~オレキケ社労士の日々ウダウダ!!~

社会保険労務士として、日々奮闘中のT&Dが、日々起こる話をウダウダ語ります。

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熊本地震による雇用調整助成金の特例

先日、熊本地震により、雇用調整助成金の支給要件について特例が設けられました旨をお伝えいたしましたが、特例が別途設けられることとなっています。


■4月22日に設けられた特例
平成28年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して以下の2点を実施。
・事業所の生産指標の確認期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮する
・事後に提出された計画届についても助成対象とする


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新しい特例
■5月13日以降に設けられる予定の特例
平成28年熊本地震発生に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、平成28年4月14日以降に開始した休業等について、次のの特例措置が実施されます。

① 休業を実施した場合の助成率を引き上げ
  (中小企業:2/3から4/5へ、大企業:1/2から2/3へ)

② 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6ヶ月未満の労働者も助成対象とする

③ 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について以下の対応とする
   a.前回の支給対象期間が満了した日から起算して1年を経過していなくても受給できることとする
   b.受給可能日数の計算において、過去の受給日数に関わらず、今回の特例の対象となった休業等
    について新たに起算する

④ 最近3ヶ月の雇用量が対前年比で増加していても受給できることとする 等


この特例措置は①だけは九州各県内に所在する事業所に限り適用です。


その他については熊本県以外に所在する事業所であっても対象になるので要注意!!


今後、5月13日に開催予定の労働政策審議会職業安定分科会における関連省令改正案に係る諮問・答申を経て、今回の事が決定され次第、速やかに公布・施行される予定となっています。


被災された方が、少しでも「助かった」そんな特例になればいいですね。

平成28年熊本地震の発生に伴う雇用調整助成金の更なる特例について

平成28年熊本地震に伴う特例措置リーフレットとQ&A

平成28年熊本地震を受け、このゴールデンウィークで多くに人がボランティアに駆け付けているという記事が放送されていますが、まだまだ余震も続いており、末永い支援が必要な状況となっています。


そんな状況の中で、雇用・労働関係に関して、国は様々な特例措置を設けているのですが、この度、厚生労働省が、「従業員、求職者」「事業主」のそれぞれ向けの特例措置の案内リーフレットを作成しています。


被災従業員、求職者向け
・被災者の仕事の相談に応じる窓口の案内
・災害で勤務先が事業を休・廃止し、賃金が受け取れない場合に受給できる失業給付の案内
・被災して職業訓練が受けられなくなった場合の、訓練時間などの特例的取扱い
・地震の影響で勤務先の業務が停止し、退職を余儀なくされた人が利用する、「未払賃金立替払制度」
 の申請手続きの簡略化

被災事業主向け
・災害により休業せざるを得ない場合の従業員への賃金や手当について、法律上の考え方を取りまとめた
 「Q&A」や、「雇用調整助成金」による公的支援の案内
・各種助成金の申請が期限内に行えない場合、後日の申請が可能なことを案内
・労働保険料、社会保険料、障害者雇用納付金について、納付期限を延長・猶予


また、事業主が休業や賃金等を考える際に、法律上どのように考えるべきかを説明した「平成28年熊本地震に伴う労働基準法等に関するQ&A」も厚生労働省のホームページで公開されています。


法律によってできることはほんのわずかですが、一人でも多くの人が1日も早い復興のために参考にしていただけましたら幸いです。

平成28年熊本地震に伴う労働基準法等に関するQ&A

熊本支援情報

大地震から1週間、今での現地では多くの方が大変な環境の中、頑張られていると思います。

そんな被災者の皆様にお役にたてて頂けるのではと思われる情報が出ていますので、お伝えさせて頂きます。


【総務省熊本行政評価事務所「平成28年熊本地震被災者の皆様への生活支援」

この冊子では、被災者のみなさんが必要とする以下の情報が分かりやすくまとめられています。

内容は下記の通り

災害ボランティアの受け入れについて
り災証明書の発行
被災者の生活再建支援
災害弔慰金等の支給
生活福祉資金貸付制度
住宅の建設、補修等の融資
被災者のための住宅提供
自動車に被害を受けた場合
運転免許証を紛失した場合
預貯金通帳、印鑑を紛失した場合
住宅ローンの返済
地震保険について
生命保険の契約内容について
医療機関への被保険者証の提示
年金手帳などを紛失した場合、国民年金等の保険料が払えない場合
登記済証(権利証)、登記識別情報を紛失した場合
国税の特別措置
県税の特別措置
市町村税の特別措置
公共料金の減免措置
奨学金の緊急採用、返還期限猶予、JASSO支援金の受付
農林漁業関係災害復興の融資
中小企業者を対象とした貸付制度
労働・雇用面の各種相談
こころの健康に対する相談


【雇用調整助成金について】

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施する際に、従業員を解雇等することなく、従業員の雇用を維持した場合に支給される、雇用調整助成金。

この雇用調整助成金は、東日本大震災の際にも震災に伴う特例として活用がされました。

昨日、厚生労働省から熊本地震においても利用ができる旨とそれに関連したリーフレットが公開されています。

本助成金は、地震に伴う経済上の理由により休業を余儀なくされた事業所の事業主が、労働者に休業について手当を支払えば、助成金を受けられるというものです。

助成額は労働者に支払った休業手当相当額の3分の2(中小企業の場合)

交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、来客がない等のため事業活動が縮小した場合等の事例が挙げられています。

また、支給要件が次の様に緩和されています。

■現行の支給要件
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3ヶ月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であること。

■特例措置後の支給要件
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近1ヶ月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であること。

この特例は、平成28年4月14日以降に提出される初回の休業等実施計画書から適用されます。

平成28年7月20日までに提出のあったものについては、事前に届け出られたものとする遡及適用が行なわれます。

平 成 28年 熊 本 地 震 に対 す る 雇用調整助成金の特例措置について

雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書


復興支援



【従業員が一時離職した場合の失業手当の特例措置】
一時的に離職を余儀なくされた方(雇用予約がある場合も含みます)が、雇用保険の失業手当を受給できる特例措置があり
ます。

○ 雇用保険に 6 ヶ月以上加入している等の要件を満たす方が対象です。
○ 災害による交通の途絶や遠隔地への避難などにより、居住地を管轄するハローワークに
  来所できないときは、お近くのハローワークで手続きが可能です。
 (受給手続きに必要な確認書類がない場合でも手続きできます。ハローワークにご相談ください。)

※ 制度利用に当たっての留意事項
本特別措置制度を利用して、失業給付の支給を受けた方については、休業が終了し、雇用保険被保険者資格を取得しても、当該休業前の雇用保険の被保険者であった期間は通算されませんので、制度利用にあたっては、ご留意をお願いします。

地震により休業している事業主・労働者の皆様へ ~失業手当と休業手当を支払う場合の助成金のお知らせ~



【労災保険の請求について】
労働者の方が「仕事中」や「通勤中」に地震により建物が崩壊したこと等が原因となって被災された場合には、「労災保険」による給付(治療や投薬、休業補償など)を受けられますが、これについて、今は、事業主や医療機関の証明が受けられなても請求書を受け付けてもらえます。



【被災地の事業場等に対する労働保険料の申告・納付期限の延長】
熊本県内に所在地のある事業主等に対して、労働保険料等申告書の提出期限や納付期限が一定期間延長されています。
(4月22日告示)。
※労働保険料については、毎年6月1日から7月10日までの間に、事業主が申告・納付するもの。


引き続き、粘り強い支援を!!

熊本県内ハローワークでの対応

厚生労働省 熊本労働局では、熊本県熊本地方を震源とする地震の発生を受けて、4月16日(土)・17日(日)に熊本県内のハローワークなどで、お仕事に関する電話相談などの対応を行います。

【「くまジョブ」は開庁します】
4月16日(土)については、「くまジョブ」において、職業相談を実施します。
・くまジョブ(熊本市中央区水道町8-6朝日生命熊本ビル1F)
  4月16日(土)10時から17時まで   電話096(322)8010


【お仕事に関する緊急の相談の問い合わせ先】
お仕事に関する緊急のご相談等がございましたら、以下の施設において、4月16日(土)・17(日)8時30分~17時15分の時間帯で、電話で対応させていただきます。
・熊本労働局職業安定部  電話 096(211)1703
・ハローワーク熊本      電話 096(371)8609
・ハローワーク上益城    電話 096(281)4300
・ハローワーク宇城      電話 0964(32)0047
  4月16日(土)・17(日)8時30分から17時15分まで

「平成28年熊本県熊本市地方の地震による被災者に係る被保険者証等の提示等について」

熊本の地震、今も予断を許さない状況が続いています。


1日も早く収束するよう願っています。


これに関連し、厚生労働省より事務連絡が発出されています。


被災者が医療機関で診療を受ける際、被保険者証がなくとも、氏名等を申し立てることで受診できるようになります。


以下内容です。。

事務連絡 平成28 年4 月15 日

地方厚生(支)局医療課・都道府県民生主管部(局)・国民健康保険主管課(部)・都道府県後期高齢者医療主管部(局)・後期高齢者医療主管課(部) 御中

厚生労働省保険局医療課

平成28年熊本県熊本市地方の地震による被災者に係る被保険者証等の提示等について

 平成28 年熊本県熊本地方の地震による被災に伴い、被保険者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組合名)を申し立てることにより、受診できる取扱いとするので、その実施及び関係者に対する周知について、遺漏なきを期されたい。

 また、公費負担医療において医療券等を指定医療機関等に提示できない場合の取扱いについては、公費負担医療担当部局等より、後日事務連絡が発出されるものであること。

 なお、当該避難者等に係る診療報酬等の請求については、平成25年1月24日付け保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」(別添)に準じて取り扱われたい。
厚生労働省保険局医療課企画法令第一係
TEL:03-5253-1111(内線3288)
FAX:03-3508-2746

平成 28 年熊本県熊本市地方の地震による被災者に 係る被保険者証等の提示等について

東日本大震災に伴う一部負担金免除制度の延長


本日は3月11日。




あの震災から、はや3年がたってしまいました。




あの震災が起きたとき、私の友達が、


「震災の日を起点に、日本は変わる。震災前の日本と、震災後の日本というふうに」



という事を言っていたのですが、まさしくその通りだったな~と感じる今日この頃です。




3.11以降、日本人の価値観は大きく転換したのではないでしょうか?




私達は『もののあはれ』といった昔から日本に存在した感覚を取り戻し、本当の価値とは何かという事を考え始めるようになりました。


『繋がる』という価値観をこれまで以上に大切にするようになりました。



そんな価値観の変化がより良い方向に向かい、「奪い合う」のではなく、お互い様の精神で助け合い、「分かち合う」国に近づいていくことを願っています。






被災地ではまだまだ復興が道半ばと言われています。



亡くなられた方のご冥福と、一日も早い復幸を心よりお祈り申し上げます。



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【東日本大震災に伴う一部負担金免除制度延長のお知らせ】

福島第一原発の事故に伴う警戒区域等の被災者の方(震災発生後に他市町村へ転出した方を含む)は、医療機関に受診された際「健康保険一部負担金等免除証明書」を窓口にて提示することにより一部負担金※が免除されています。


この取り扱いは平成26年2月28日に終了する予定でしたが、この度免除期間が平成27年2月28日まで延長されることになりました。


更新の対象となる方には、有効期限を更新した免除証明書が既に送付されていますので、平成26年3月以降は更新された免除証明書を使用する必要があります。


なお、有効期限の切れた免除証明書は使用できませんので、更新された免除証明書が手元にない場合は、協会けんぽ大阪支部業務第4グループ療養費担当まで問い合わせが必要です。


健康保険一部負担金免除申請書


※被保険者と被扶養者が保険医療機関・保険薬局及び指定訪問看護事業者で受けた療養に係る一部負担金をいいます

東日本大震災にかかる財産評価

3月11日の東日本大震災から9か月が過ぎようとしています。
まだまだ、復興までの道のりは長く、日本全体で応援していかなければいけません。

昨日、東日本大震災に係る相続税・贈与税の財産評価関係について、国税庁HP上に「調整率」や質疑応答事例が掲載されています。
東日本大震災により被害を受けられた方へ(相続税・贈与税に係る財産評価関係
これらに関係する財産は、特定土地等、家屋、構築物、特定株式等になるようです。

ここで示されている調整率は、
(1) 平成23年3月11日以後に相続税の申告期限が到来する方が平成23年3月10日以前に相続等により取得
(2) 平成23年3月11日から平成23年12月31日までの間に相続等により取得
(3) 平成22年1月 1日から平成23年 3月10日までの間に贈与により取得
(4) 平成23年3月11日から平成23年12月31日までの間に贈与により取得
した指定地域内にある土地等の価額を計算するために用いられるもののため、どの期間内に取得したものなのかによって、調整率の適用可否が変わりますので、十分注意が必要です。

また、これらの評価の方法について、「東日本大震災に係る財産評価関係質疑応答事例集」が用意されており、非常に分かりやすく説明がされています。

今回の調整率などを見ていますと、その被害の大きさに心が痛んで仕方がありません。
1日も早い復興を願い、「身の回りで何かできることを」という気持ちを長く持ち続けたいと考えています。

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労働保険料などの免除対象地域が追加

厚生労働省は、東日本大震災に伴い、申請により最大で1年間、被災地域において労働保険料などの免除が受けられる特例措置を行っています。
このたび、政令改正により、この特例の対象地域が追加されています。

 ○追加地域(7市町)
  〔茨城県〕坂東市
  〔栃木県〕佐野市
  〔埼玉県〕久喜市
  〔千葉県〕匝瑳市、香取郡神町、山武郡大網白里町、長生郡白子町
  ※既に指定されている地域については、下記URLをご覧ください。

追加地域に事業場がある事業主は、所定の要件に該当する場合、平成23年3月1日にさかのぼって労働保険料が免除されます。

詳しい内容は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局または労働基準監
督署にお問い合わせください。

【労働保険料の免除についての詳細】

被災地の方への各種ハンドブックの発行

政府は先日20日、今回の震災の被災地の方々に向けて、生活支援ハンドブックNo.2を発行しています。

健康問題、税金、住宅等、今回の震災で被災した方々への支援策について連絡先等も含め幅広くわかりやすく説明されています。

その他にも各種ハンドブックが出されていますので一緒に、ご案内いたします。

生活支援ハンドブック告知ハンドブック告知

生活支援ハンドブックNo.2生活支援班ハンドブックNo.2


ハンドブック税制支援税務支援ハンドブック (WEBのみの掲載)

生活再建・事業再建ハンドブック生活再建・事業再建

ご一読いただけましたら幸いです。

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 ⑤

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」には、厚生年金保険等に関する特例措置についてその他事項の説明です。

<子ども手当関係>
・先日お伝えした、保険料の免除が行われている事業主については、平成23年10月末日納付分までの子ども手当の拠出金の額が免除されることになっています。

<年金裁定の特例>

交通や郵便の状況が不十分で、年金の手続きが困難な状況にある地域の方に対し、平成23年3月11日前に特別支給の老齢厚生年金(猶予措置として次元的に60歳から65歳の間支給されている年金)を受けている方に対しては、65歳以降の老齢厚生年金受給の請求がなくても、必要がある場合は、厚生労働大臣が裁定を行うことができるものとされています。

(対象者)
・平成23年3月1日から同年6月30日までの間に65歳に達する者
・特例被災区域のうち交通・郵便その他事情を勘案して特例裁定区域告示において定められている地域の方

また、老齢基礎年金についても、下記条件を満たすものは、老齢基礎年金受給の請求がなくても、必要がある場合は、厚生労働大臣が裁定を行うことができるものとされています。

(対象者)
・平成23年3月1日から同年6月30日までの間に65歳に達する者
・特例被災区域のうち交通・郵便その他の事情勘案して特例裁定区域告示において定められている地域の方
・平成23年3月31日前に次の給付を受ける権利に係る裁定を受けているもの
  (1)特別支給の老齢厚生年金
  (2)国家公務員共済組合法の規定による特別支給の退職共済年金
     (共済組合の組合員であった期間のみを有する者に支給されるものに限る)
  (3)地方公務員等共済組合法の規定による特別支給の退職共済年金
     (共済組合の組合員であった期間のみを有する者に支給されるものに限る)
  (4)私立学校教職員法の規定による特別支給の退職共済年金
     (私学教職員共済制度の加入者であった期間のみを有する者に支給されるものに限る)

<死亡に係る給付の支給の特例>
平成23年3月11日の震災の災害により行方不明となった人の生死が3か月間わからない場合又はその人の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、厚生年金保険法および国民年金保険法、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その人は、死亡したものと推定することとされています。
これによって、行方不明の方や死亡日が不明確な方が遺族関係の給付手続きを始めることができるようになっています。

ここまで①~⑤の間で、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」について説明してきました。

少しでも被災者の方の負担が軽減されればと祈るばかりです。

この法律の施行は平成23年5月2日です。
(標準報酬の特例、保険料の免除については平成23年3月1日から適用)

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