3月24日ブログで上げました、
地震に伴う未払賃金の立替払事業の運営についての通達に、新たな事務連絡がでています。
今回の事務連絡は前回通達の未払い賃金の立替払について、申請に必要な書類の簡略化の対象範囲を広げ、「避難指示及び屋内退避指示が行われた地域の中小企業に雇用されていた労働者」も対象とする旨、連絡しています。
ご留意ください!!
また、同時に、今回の未払い賃金の立替払について申請に必要な書類の簡略化の周知徹底が厚生労働省より指示されており、同時にパンフレットが発表されています。
未払賃金の立替払事業の運営に当たって留意すべき事項について(3月30日厚生労働省事務連絡)
立替払事業の周知について(パンフレット)
未払賃金の立替払制度について(労働者健康福祉機構)
厚生労働省「生活支援ニュース」<PageTop >中小企業向け資金繰り支援策ガイドブック
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