国会は現在ドタバタしておりますが、そのどさくさに紛れて(?)、高齢者の再雇用に大きく影響を与える、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」が成立しています!!
その内容は次のような感じ。
【労働契約法第18条】
同一の労働者との間で有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合は、労働者の申込により、無期労働契約に転換できる。
↓
↓ これへの特例が設けられています。
↓
① 特例の対象者
Ⅰ)
「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者
Ⅱ)
定年後に有期契約で継続雇用される高齢者
②特例の効果
特例の対象者について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間(現行5年)を延長
→ 次の期間は、無期転換申込権が発生しないこととする。
Ⅰの者 : 一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限:10年)
Ⅱの者 : 定年後引き続き雇用されている期間
※
特例の適用に当たり、事業主は、
Ⅰの者について、労働者が自らの能力の維持向上を図る機会の付与等
Ⅱの者について、労働者に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮等
の適切な雇用管理を実施
施行期日 平成27年4月1日
Ⅱの部分については法律上の盲点と言われており、実務上への労働契約法の影響がずっと言われ続けていたので、本来の趣旨の内容に戻ってよかった、という事を多く聴きます。

ちなみに、今回の国会、どさくさついでに次のような法律も成立しています。
「社会保険労務士法の一部を改正する法律案」
内容は簡単にいうと、個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う紛争解決手続の代理がこれまで60万円までのもの(それ以上は弁護士の先生との共同受任が必要)しか取り扱えなかったものが、120万円まで拡大されたり、労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができるようになったり、というものです。
簡単にいうと、社労士の活躍できる幅は増えるということです。
法改正は法案施行のたび、その良し悪しについていろいろ論じられますが、今回の改正がよい改正であったと言われるよう、頑張っていきたいものですね。
今回の国会、残念ながら、派遣法改正案は「廃案」になっています(T_T)

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