今年6月よりその支給要件を満たしているかを決定する認定基準の一部が改正されることになっています。
この認定基準については、昨年、専門家による会合が開催され、基準の見直し及び表現や例示の明確化について検討が行われ、その検討結果をふまえて改正されることとなっています。

今回の改正ポイントは以下の4つ。
① 音声又は言語機能の障害
失語症の「聞いて理解することの障害」を障害年金の対象障害として明示する。
また、障害の状態を判断するための検査結果(例えば「語音発語明瞭度検査」「標準失語症検査」など)が行われた場合は、その結果も参考として追加する。
② 腎疾患による障害
認定に用いる検査項目を病態別に分け項目を追加し、また、判断基準を明確にするなどの見直しを行う。
③ 排せつ機能の障害
人工肛門を造設した場合などの障害認定を行う時期を見直す。
④ 聴覚の障害
新規に障害年金を請求する方の一部について、他覚的聴力検査などを行う。
基準の変更が障害で困られている方の不利益にならないようなればよいのですが・・・
障害認定については、性善説に立ったものの見方と性悪説に立ったものの見方ではその基準が大きく変わってくると思いますので、このあたりの判断は難しいところですね。
国も、制度を利用する方も、お互いが信頼できるよう、節度ある対応を心掛けたいものです。
障害年金の障害認定基準の一部を改正します
リーフレット
国民年金・厚生年金保険障害認定基準新旧対照表
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