多くの人が手元にマイナンバーが届いていようかと思います。
現状では企業では安全管理措置をはじめとする、対応に追われていますが、今後、医療機関では別途の対応が必要になりそうです。
それは、「患者のマイナンバー」
具体的には、労災保険の請求の中で、障害補償給付支給請求書、傷病の状態等に関する届、障害給付支給請求書にマイナンバーの記載が必要となっているため、またこれらは診断書の添付が必要とされていることから、、患者が窓口でこれらの書類を提出することが考えられため、これに対応する事が必要となります。

1月以降、こういう場面が予想されることから、厚生労働省は注意喚起のためのリーフレットを出しています。
ポイントとしては以下の3点。
① 労災年金の請求書などに添付する診断書の作成依頼を受けるときは、マイナンバーの記載された請求書などを
受け取らないようすること。
② マイナンバーの記載された労災年金の請求書などを受け取ってしまった場合は、写しを作成せず、すみやかに
本人に返戻すること。
③ マイナンバーの記載された労災年金の請求書などを本人に返戻するときは、追跡可能な簡易書留などを利用
すること。また、手渡しする場合は、封筒に入れるなどして、周囲の人の目に触れないよう注意すること。
いや~~、ルールを作ったら思わぬところにも影響が出るやん!!と後から気づいて急いで周知、と異様な奮起を受けなくもないですが、なんだか、大丈夫なのかな~~、と不安になるのは私だけでしょうか?
善意を前提にした対応ではなく、「情報は洩れる」を前提にした取扱いにしたほうがよいような気がするんですが・・・
医療機関向けリーフレット
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