そんな、マイナンバーですが、今回新たに財務省から「マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)(マイナンバー記載の対象書類の見直し)について」が公表されています。
平成28年度税制改正の大綱は、平成27年12月24日に閣議決定されていますが、この大綱の中で、
①
申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる書類
②
税務署長等には提出されない書類であって提出者等のマイナンバーの記載を要しないこととした場合であっても所得把握の適正化・効率化を損なわないと考えられる書類
について、提出者等のマイナンバーの記載を要しないこととする見直しが行われることになっています。

この見直で、具体的に番号の記載を要しないこととする書類(案)が財務省のホームページに一覧で掲載されています。
結構多岐にわたる書類が、省略されていrますが、特に注目は次のような書類。
・給与所得者の配偶者特別控除申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
これにより、随分、企業のマイナンバー保有リスクは下がることとなり、現実的な運用が可能になるものと思われます。
よくわからないまま、みきり発車の感があるマイナンバー。
今後も様々な変更が予測されるだけに要注目です!!
財務省「マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)(マイナンバー記載の対象書類の見直し)について」
マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)
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