数年前にも同様の漢字の助成金がありましたが、その再来ですね。
奨励金の対象者は次のとおり。
以下の学校等を卒業または中退した者で、これまで通常の労働者として同一の事業主に引き続き12か月以上雇用されたことがない者
① 学校(小学校および幼稚園を除く)、専修学校、各種学校、外国の教育施設の卒業者、または中退者
② 公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練の修了者、または中退者
奨励金の支給額は事業主が、対象者を雇入れて一定の要件を満たした場合に、企業区分、対象者および定着期間に応じて下表の支給額となります。

※1 若者雇用促進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)の場合は、いずれも10万円が加算されます
奨励金の支給要件は次のものとなります。
【既卒者等コース】
(1)既卒者・中退者が応募可能な新卒求人(※1)の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募
した既卒者・中退者を通常の労働者(※2)として雇用したこと(少なくとも卒業または中退後3年以
内の者が応募可であることが必要です)
(2)当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込み
または募集を行っていないこと
【高校中退者コース】
(1)高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校
中退者を通常の労働者として雇用したこと(少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが
必要です)
(2)当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、高校中退者が応募可能な高卒求人の申込み
または募集を行っていないこと
※1 学校(小学校及び幼稚園を除く)等に在学する者で、卒業若しくは修了することが見込まれる者(学校卒業見込者等)であることを条件とした求人または学校卒業見込者等および学校等の卒業者・中退者であることを条件とした求人。なお、高校中退者が応募可能な高卒求人は除きます。
※2 通常の労働者とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者(役員を除く)に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者をいいます。
全体の流れは次のような感じ

助成金は、支給対象期(※)ごとに、最大3回に分けて支給されるため、支給対象期ごとに労働局またはハローワークへ支給申請を行う必要があります。
支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から2か月以内で、申請期限を過ぎると奨励金が受給できませんので注意しましょう!!
※ 支給対象期は、当該雇入れの日から起算して12か月ごとに区切った期間です

前回もそうでしたが、比較的受給しやすい助成金かと思いますので、対象になりそうな方は是非考えてみてください!!
三年以内既卒者等採用定着奨励金
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