2019年4月より大企業については時間外の上限規制が適用されますが、その中で、医師については適用が猶予・除外される業務となっています。
しかし、その猶予も、2024年4月には撤廃され、上限規制が適用されます。
この、上限時間等については、医師の働き方改革に関する検討会の中で検討が進められています。
先日、このとりまとめ骨子が示されました。
その内容は下記のとおり。
① 医師の働き方改革に当たっての基本的な考え方
(1)医師の働き方改革を進める基本認識
(2)働き方改革において考慮を要する医療の特性・医師の特殊性
② 働き方改革の議論を契機とした、今後目指していく医療提供の姿
③ 医師の働き方に関する制度上の論点(時間外労働の上限時間数の設定等)
④ 医師の働き方に関する制度上の論点にかかる残る検討課題
とりまとめ骨子の前に検討された資料では、上限時間について、地域医療提供体制の確保の観点から、やむを得ず年960時間以内の水準を達成できない場合、休日労働を含む時間外労働を年1,900から2,000時間程度以内で検討してはどうかという案が示されています。
やむを得ない、または聖職とはいえ、なかなか高い上限に、賛否両論意見が出ています。
併せて、医療安全の確保等の観点から、当直および当直明けの日を除き、24時間の中で、通常の日勤(9時間程度の連続勤務)後の次の勤務までに9時間のインターバル(休息)を確保することなどの努力義務が検討されています。
こう見ると、今の制度はお医者さんの、志と努力で何とか成り立っているんだな~という事が良く分かりますので、法律の改正や上限の検討を考えることも大切かもしれませんが、まずは、今の医療制度の礎となってくださっている、医師に私たち一人一人がリスペクトと感謝の気持ちをもって接することが基本なのかな~、なんてことも感じるのでした。
私たちは、素晴らしい健康保険制度に恵まれているので、お医者様に見てもらえるのが当たり前だと、さらに直してもらえるのが当たり前、だと思っている人が多いです、世界を見るとそれは決して当たり前ではなく、先人の方々の絶え間ない努力と知恵と苦労で今日があるという事を知る必要があるような気がいたします。
労災保険のアフターケア制度をご存知ですか?<PageTop >同一労働同一賃金の対応のための手順書
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