Faith to Face  ~オレキケ社労士の日々ウダウダ!!~

社会保険労務士として、日々奮闘中のT&Dが、日々起こる話をウダウダ語ります。

来るぞ!建設業への上限規制

適用が猶予されていた建設業への労働時間の上限規制。

いよいよ令和6年4月1日からその猶予がなくなり、上限規制の適用が始まります。

具体的には次のような感じ

・時間外労働が年720時間以内

・時間外労働と休日労働の合計が100時間未満

・時間外労働と休日労働の合計について2~6か月平均80時間以内

・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6回が限度

ただし、災害時における復旧及び復興の事業に限り、令和6年4月1日以降も次の規定は適用されません。

・時間外労働と休日労働の合計が100時間未満

・時間外労働と休日労働の合計について2~6か月平均80時間以内

ウクライナ問題などで建設材料が入ってこなかったり、円安で物価が上がったり、極めて困難な中、建設業界は新たなハードルにチャレンジしていく事となります。

ここにきて業界全体で調整する動きもでてきていますが、すぐに簡単に解決できる問題ではありませんので、企業も社員も、出来ることを一つ一つ見直し、改革を進めていく事が大切になります。

しかし、こんな状況の中で関西万博無事できるのかな~~?

建設業「時間外労働上限規制」わかりやすい解説

建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A

働き方の変化だより ③PageTop永年勤続表彰の金銭の取扱いについて

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