Faith to Face  ~オレキケ社労士の日々ウダウダ!!~

社会保険労務士として、日々奮闘中のT&Dが、日々起こる話をウダウダ語ります。

適用範囲が広がる特定就職困難者雇用開発助成金

今春は、多くの助成金が改正される予定となっております。

そんな助成金情報についても、今後発信していきたいと思いますが、まずは、助成金の中でも良く利用される助成金の一つである「特定就職困難者雇用開発助成金」の改正についてお伝えいたします。

本助成金は、高年齢者、障害者、母子家庭の母など就職が特に困難だと考えられる人を、ハローワーク等(※)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、一時金がが支給されるというものです。
(※)ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取扱いについて同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者および無料船員職業紹介事業者

【改正のポイント】
これまでひとり親家庭については、「母子家庭の母」のみが対象となっていましたが、平成25年3月1日以降の雇い入れについては、児童扶養手当を受給している「父子家庭の父」についても対象となります。
なお、この児童扶養手当については、児童扶養手当法に基づき支給されるものであり、児童手当ではありません。なお、雇い入れた労働者は雇用保険の一般被保険者で有る必要がありますのでご注意ください!!

父子家庭
母子も父子も同じくらいサポートが必要な時代になったのですね・・・

【支給額】
雇い入れた人に対し支払った賃金相当額の一部として以下の額が支給されます。

特会金改正
このうち、短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である人を指します。

本改正により、対象者が増え、企業が助成金を受給できる可能性も高まっています。
人を採用する際、助成金を利用できそうだな~と言う場合に少し参考にして頂けましたら幸いです。

改正パンフレット

退職後継続再雇用の同日得喪が適用される範囲の見直しPageTop社会保険 被扶養者の確認が実施されます!!

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